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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条 (法人税法の適用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(法人税法の適用に関する経過措置)

第三十五条

沖縄法人(法第七十六条第一項に規定する沖縄法人をいう。以下この章において同じ。)に係る法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人は、その施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下この章において「経過事業年度」という。)開始の日において同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することとなつたものとみなす。

2外国法人(法第七十六条第三項に規定する外国法人をいう。以下この章において同じ。)に係る法人税法の規定の適用については、当該外国法人の経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に生じた沖縄源泉所得(同項に規定する沖縄源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得は、当該外国法人の同法第百三十八条に規定する国内源泉所得(以下この章において「本土源泉所得」という。)に係る所得に該当するものとみなす。

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