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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百条 (トランプ類税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(トランプ類税に関する経過措置)

第百条

法の施行の際トランプ類(トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)第二条に規定するトランプ類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者が、沖縄県の区域内にあるトランプ類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所で所持するトランプ類については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、当該区域においては、同法第二十六条第一項の規定は、適用しない。

2トランプ類の販売業者が前項の規定に該当するトランプ類を施行日から起算して六月を経過する日までの間に沖縄県の区域以外の本邦の地域に移出しようとする場合又は同日に当該トランプ類を所持する場合には、これをトランプ類税法第三十五条に規定する場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

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