条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十二条 (租税特別措置法の適用に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(租税特別措置法の適用に関する経過措置)

第五十二条

第三十五条第一項又は第二項の規定は、それぞれ沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用について準用する。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第五十二条(租税特別措置法の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(公益法人等の収益事業に関する経過措置) 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第五十三条(重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置) →