(租税特別措置法の適用に関する経過措置) 第五十二条 第三十五条第一項又は第二項の規定は、それぞれ沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用について準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗