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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第五十一条 (公益法人等の収益事業に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(公益法人等の収益事業に関する経過措置)

第五十一条

沖縄に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第二条第十三号に規定する収益事業を営むこととなつた沖縄法人である同条第六号又は第八号に規定する公益法人等又は人格のない社団等に係る同法の規定の適用については、施行日に収益事業を開始したものとみなす。

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