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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例等に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例等に関する経過措置)

第十条

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定は、沖縄法人で令第五十三条第二項においてなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十一条の三及び令第五十三条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同立法第九条又は第十一条並びに令第五十五条の規定の適用を受けるものが、これらの規定に規定する減価償却資産を有する場合について準用する。

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