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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十一条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)

第十一条

第五十五条第一項に規定する施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものは、同日以後に設立する法人で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、その該当することにつき同条第一項又は第二項に規定する指定業種又は特定業種に属する事業(以下次項までにおいて「指定事業等」という。)を所管する大臣の認定を受けているものとする。

  1. 当該法人の株主又は出資者のすべてが沖縄法人又は沖縄居住者であること。
  2. 当該法人の株主又は出資者のうち二以上の者が施行日前から当該法人の設立の日の前日までの間引き続き指定事業等を主として営んでおり、かつ、これらの者の営む当該指定事業等のそれぞれ全部又は一部を当該法人が承継して営んでいること。
  3. 当該法人の本店又は主たる事務所を沖縄県の地域内に有し、かつ、指定事業等をもつぱら当該地域内において営んでいること。

2前項に規定する財務省令で定める法人が、その設立の日以後に終了する各事業年度において、令第五十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に、当該法人が前項の認定を受けている旨を証する書類及びその設立の日から当該事業年度終了の日まで引き続き前項各号に掲げる要件のすべてに該当していることを証する書類を添附しなければならない。この場合において、これらの書類の当該添附がないときは、前項に規定する財務省令で定める法人に該当しないものとみなす。

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