(相続税法の適用) 第二十七条 奄美群島に相続税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条又は第一条の二の規定に該当することとなつた者については、同法は、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗