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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十六条 (租税特別措置法の適用)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(租税特別措置法の適用)

第二十六条

租税特別措置法第五条の十、第七条の四、第七条の七、第八条の二及び第八条の五の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人については、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の法人税から適用する。

2租税特別措置法第五条の十一及び第五条の十二の規定は、奄美群島に本店又は主たる事務所を有する法人については、昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度分の積立金に対する法人税から適用する。

3租税特別措置法第五条の六、第五条の八、第七条の二、第七条の五及び第二十一条第二項の規定は、奄美群島に法人税法が施行されることとなつたため新たに同法第一条の規定に該当することとなつた法人については、昭和二十九年一月一日以後最初に開始する事業年度開始の日以後取得した資産について適用する。

4租税特別措置法第七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受けた奄美群島にある固定資産の減価償却費の計算に関し、法人税法の施行地の変更に伴い必要となるべき事項は、大蔵省令で定める。

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