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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第二十八条

昭和二十八年政令第四百七号政令

第二十八条

暫定措置法の施行の日において奄美群島に住所を有する者が昭和二十八年十二月三十一日以前に贈与に因り取得した財産(内地にある財産を除く。)については、相続税法第十九条の規定は、適用しない。

2相続税法第二十条の規定の適用については、同条第一項に規定する第一次相続に因り取得した財産につき従前奄美群島に施行されていた法令により課せられた税金で相続税に相当するものは、相続税法の規定により課せられた相続税とみなす。

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