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相続税法 第二十条 (相次相続控除)

昭和二十五年法律第七十三号法律
(相次相続控除)

第二十条

相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する相続税額を除く。第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

  1. 第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合)
  2. 第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の第二次相続に係る被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る。)の合計額に対する割合
  3. 第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合

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(贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置)
附則

新相続税法第三十六条の規定は、平成十六年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(調書の提出に関する経過措置)
附則

新相続税法第五十九条第四項及び第六項(同条第四項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第四項に規定する調書について適用する。

2新相続税法第五十九条第五項及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧相続税法第五十九条第四項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

3平成二十五年十二月三十一日以前において旧相続税法第五十九条第四項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認については、新相続税法第五十九条第五項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

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