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酒税法 第三十四条 (保存酒類の変換及び処分等)

昭和二十八年法律第六号法律
(保存酒類の変換及び処分等)

第三十四条

第三十一条第一項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。

2第三十一条第一項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。

3国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十四条の規定は、第三十一条第一項の規定により保存された酒類について準用する。

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(罰則の経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(再移出控除に係る経過措置)
附則

新酒税法第三十条第三項の規定は、酒類製造者が酒類の製造場に移入した酒類(酒税法第三十条第一項の規定により控除を受けるべきものを除く。)で、平成十五年四月一日以後に当該製造場から更に移出され、又は新酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用されたものについて適用する。

(その他の発泡性酒類の範囲に関する経過措置)
附則

令和二年十月一日から令和八年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られるその他の発泡性酒類(第七条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)に係る同号の規定の適用については、同号ハ中「十一度」とあるのは、「十度」とする。

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