条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法 第三十一条 (担保の提供及び酒類の保存)

昭和二十八年法律第六号法律
(担保の提供及び酒類の保存)

第三十一条

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。

2国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

3第一項の規定による酒類の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。

4第一項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。

5税務署長は、必要があると認めるときは、第一項の規定により保存される酒類の容器に封を施すことができる。

6国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第四項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法第三十一条(担保の提供及び酒類の保存)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条の七(採取した見本に関する適用除外) 酒税法 目次 第三十四条(保存酒類の変換及び処分等) →