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酒税法施行令 第四十三条 (担保の提供の期限等)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(担保の提供の期限等)

第四十三条

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第三十一条第一項の規定により酒類製造者に対し担保の提供又は納税の担保として酒類の保存を命ずる場合には、期限を指定しなければならない。

2酒類製造者が法第三十一条第一項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、当該担保の提供又は酒類の保存を命じた者の承認を受けたときは、順次その総額に相当する金額を分割して提供し又は酒類を分割して保存することができる。

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