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酒税法 第三十二条 (酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

昭和二十八年法律第六号法律
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第三十二条

この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(酒税法第二十二条の改正規定に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

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