(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置) 第三十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(酒税法第二十二条の改正規定に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗