条文くん法令検索 AIに質問する

酒税法 第三十三条 (ビール等に係る製造免許等の経過措置)

昭和二十八年法律第六号法律
(ビール等に係る製造免許等の経過措置)

第三十三条

第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、同条の規定の施行によりビールとして分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年六月二日までに、政令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けない旨を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出た場合を除き、平成十五年四月一日に、同条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定によりビール(麦を原料の一部としたものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

2前項の規定の適用がある場合(同項の規定により同項の規定の適用を受けない旨を届け出た場合を含む。)を除き、第七条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十四年十二月三十一日以前に第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五十三条第一項第一号から第四号まで若しくは第三項に規定する者又は同条第四項に規定する団体に対して行った同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かん(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者又は団体に対して当該調査に係る同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
附則

この附則に別段の定めがあるものを除き、令和二年十月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税法第三十三条(ビール等に係る製造免許等の経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置) 酒税法 目次 第百三十六条(政令への委任) →