第十九条
硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下「琉球諸島」という。)から奄美群島に居所を移した者の昭和二十八年分の所得税については、その者が琉球諸島に最初に居所を有することとなつた日をその者が奄美群島に居所を有することとなつた日とみなして、奄美群島所得税法を適用する。
硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)(以下「琉球諸島」という。)から奄美群島に居所を移した者の昭和二十八年分の所得税については、その者が琉球諸島に最初に居所を有することとなつた日をその者が奄美群島に居所を有することとなつた日とみなして、奄美群島所得税法を適用する。