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奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十条 (琉球法令の租税)

昭和二十八年政令第四百七号政令
(琉球法令の租税)

第十条

奄美群島において、琉球所得税法、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法又は琉球登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税は、別に定めるものの外、それぞれ、奄美群島所得税法、奄美群島法人税法、奄美群島遊興飲食税法、奄美群島娯楽税法、奄美群島自動車税法、奄美群島嗜好飲料税法、奄美群島酒税法、奄美群島酒類消費税法、奄美群島砂糖消費税法、奄美群島印紙税法、奄美群島物品税法又は奄美群島登録税法の規定により課せられた、若しくは課せられるべきであつた、又は納付された租税とみなす。

2奄美群島税法(罰則を除く。)の適用については、暫定措置法の施行前に、琉球所得税法、琉球法人税法、琉球遊興飲食税法、琉球娯楽税法、琉球自動車税法、琉球嗜好飲料税法、琉球酒税法、琉球酒類消費税法、琉球砂糖消費税法、琉球印紙税法、琉球物品税法、琉球登録税法又は琉球租税徴収法の規定によりなされた処分及び当該処分に係る通知並びにこれらの法令の規定によりなされた請求、届出その他の行為は、特別の定のある場合を除き、当該規定に相当する奄美群島税法の規定に基きなされた処分及び当該処分に係る通知並びに請求、届出その他の行為とみなす。

3暫定措置法の施行の際奄美群島に適用されていた通行税法(千九百五十二年立法第十九号)の規定により課せられた、又は課せられるべきであつた租税で暫定措置法の施行の日の前日までに納付していないものがあるときは、なお従前の例により、当該租税を徴収する。

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