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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第五条 (国等の組織相互間の受払金の端数計算)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(国等の組織相互間の受払金の端数計算)

第五条

第二条第一項及び第三項、第三条並びに前条の規定は、国の組織相互の間又は地方公共団体の組織相互の間において収納し、又は支払うべき金額の計算について準用する。

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