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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律 第三条 (分割して履行すべき金額の計算)

昭和二十五年法律第六十一号法律
(分割して履行すべき金額の計算)

第三条

国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする。

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