(概算払等に係る金額の端数計算) 第四条 第二条の規定は、国及び公庫等の債権又は債務について、概算払、前金払若しくはその債権若しくは債務に係る反対給付のうち既済部分に対してする支払を受け、又はこれらの支払をすべき金額の計算について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗