(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六条 この法律の施行前に旧公社が有していた第二十条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗