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納税貯蓄組合法 第十九条 (納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十六年法律第百四十五号法律
(納税貯蓄組合法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条

前条の規定による改正後の納税貯蓄組合法第八条の規定は、施行日以後に支払うべき同条に規定する利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

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