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納税貯蓄組合法 第四条 (納税資金の貯蓄方法)

昭和二十六年法律第百四十五号法律
(納税資金の貯蓄方法)

第四条

納税貯蓄組合は、組合員が納税資金の貯蓄のため組合を通じて預金又は貯金をする場合には、組合員別の口座により、納税貯蓄組合預金をもつてしなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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