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納税貯蓄組合法 第五条 (納税貯蓄組合預金の受入)

昭和二十六年法律第百四十五号法律
(納税貯蓄組合預金の受入)

第五条

指定金融機関は、他の法令又は定款の規定にかかわらず、納税貯蓄組合預金を受け入れることができる。

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