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納税貯蓄組合法 第一条 (目的)

昭和二十六年法律第百四十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、納税資金の貯蓄を目的として組織される組合及びその連合体について必要な規制を設けるとともに助成の措置を講ずることにより、その健全な発達を図り、もつて租税の容易且つ確実な納付に資せしめることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十二年六月一日
    1. イからソまで
    2. 第十九条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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