条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第二百十九条 (承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

昭和四十年法律第三十三号法律
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第二百十九条

第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

e-Gov法令検索で第二百十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第二百十九条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出) 所得税法 目次 第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続) →