第二十三条の四
法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
2前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から一月以内(第三号に掲げる場合にあつては、二月以内)に行わなければならない。
- 一
- 二法第四十六条の二第二項に規定する特定法人が法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合その適用を受けないこととなつた課税期間の初日
- 三法第四十六条の二第二項に規定する特定法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新たに設立された場合その設立の日
3法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
- 一申告書記載事項電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
- 二添付書類記載事項次に掲げる方法
- イ電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
- ロ
- イ
4法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
5申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
6法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
7前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。