(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)
第十四条
法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある旨を付記するものとする。