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民法 第三十七条 (外国法人の登記)

明治二十九年法律第八十九号法律
(外国法人の登記)

第三十七条

外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 外国法人の設立の準拠法
  2. 目的
  3. 名称
  4. 事務所の所在場所
  5. 存続期間を定めたときは、その定め
  6. 代表者の氏名及び住所

2前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

3代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。

5外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

6外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

7同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

8外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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