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民法 第八十五条 (定義)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(定義)
第八十五条
この法律において「物」とは、有体物をいう。
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この条文が引用された裁判例
第三者異議
最高裁判所 昭和62年11月10日 昭和57(オ)1408
棄却
土地滅失登記処分取消
最高裁判所 昭和61年12月16日 昭和55(行ツ)147
破棄自判
物件引渡
最高裁判所 昭和54年2月15日 昭和53(オ)925
棄却
損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 平成20年9月30日 平成20(ネ)483
その他
土地滅失登記処分取消請求事件
名古屋高等裁判所 昭和55年8月29日 昭和51(行コ)5
土地滅失登記処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和55年8月29日 昭和51(行コ)5
損害賠償等請求事件
大阪地方裁判所 平成29年1月12日 平成27(ワ)718
特許権侵害差止等請求事件
大阪地方裁判所 平成24年9月27日 平成23(ワ)7576等
土地滅失登記処分取消請求事件
名古屋地方裁判所 昭和51年4月28日 昭和46(行ウ)10
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