条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八十六条 (不動産及び動産)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不動産及び動産)

第八十六条

土地及びその定着物は、不動産とする。

2不動産以外の物は、すべて動産とする。

e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八十六条(不動産及び動産)について教えてください」と聞く

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 2 件

← 第八十五条(定義) 民法 目次 第八十七条(主物及び従物) →