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民法 第八十七条 (主物及び従物)

明治二十九年法律第八十九号法律
(主物及び従物)

第八十七条

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2従物は、主物の処分に従う。

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