(主物及び従物) 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2従物は、主物の処分に従う。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗