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民法 第八十八条 (天然果実及び法定果実)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(天然果実及び法定果実)
第八十八条
物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
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この条文が引用された裁判例
預託金返還請求事件
最高裁判所 平成17年9月8日 平成16(受)1222
破棄差戻
不当利得返還請求
最高裁判所 昭和37年2月27日 昭和33(オ)454
破棄差戻
出願却下処分取消請求控訴事件
知的財産高等裁判所 令和7年1月30日 令和6(行コ)10006
控訴棄却
所得税更正処分等取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 令和4年7月20日 令和3(行コ)64
窃盗被告事件
東京高等裁判所 昭和46年10月26日 昭和45(う)1201
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 平成25年2月27日 平成23(ワ)23673
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