条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八十八条 (天然果実及び法定果実)

明治二十九年法律第八十九号法律
(天然果実及び法定果実)

第八十八条

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八十八条(天然果実及び法定果実)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第八十七条(主物及び従物) 民法 目次 第八十九条(果実の帰属) →