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民法 第八十九条 (果実の帰属)

明治二十九年法律第八十九号法律
(果実の帰属)

第八十九条

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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