(果実の帰属) 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗