条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第三十六条 (登記)

明治二十九年法律第八十九号法律
(登記)

第三十六条

法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(遺言執行者の報酬に関する経過措置)
附則

施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第三十六条(登記)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第三十五条(外国法人) 民法 目次 第三十七条(外国法人の登記) →