法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗
施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。