条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第三条 (棚卸資産の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(棚卸資産の範囲)

第三条

第二条第一項第十六号(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

  1. 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
  2. 半製品
  3. 仕掛品(半成工事を含む。)
  4. 主要原材料
  5. 補助原材料
  6. 消耗品で貯蔵中のもの
  7. 前各号に掲げる資産に準ずるもの

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 68 件
(預貯金の利子に関する経過規定)
附則

旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「旧法」という。)第一条第三項第三号(国内源泉所得)に規定する預金で新令第二条(預貯金の範囲)に規定する預貯金に該当しないものの利子のうち、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきものに対する所得税については、なお従前の例による。

(合併交付金に関する経過規定)
附則

新令第二十九条の二(非課税とされる合併交付金の範囲)、第五十九条の二(合併交付金のうち配当所得とされるもの)及び第百十四条第一項(合併により取得した株式の取得価額)の規定は、内国法人のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の合併に係る交付金について適用し、同日前の合併に係る交付金については、なお従前の例による。

(退職所得控除額に係る勤続年数に関する経過規定)
附則

新令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和三十八年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

2前項の規定は、同項に規定する前の退職手当等が昭和三十九年一月一日から昭和四十一年十二月三十一日までの間の支給に係るものである場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十号)による改正前の旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一項第六号イ(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行規則の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第六十九号)による改正前の旧所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)第七条の四第一項第七号(勤続年数の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号)による改正前の所得税法第三十条第三項(退職所得控除額)の規定により計算した金額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百五号)による改正前の所得税法施行令第七十四条第二項及び第三項(退職所得控除額に係る勤続年数の計算の特例)の規定を適用しないで計算した場合の勤続年数により計算した金額とする」と読み替えるものとする。

(協業組合の分配金に関する経過規定)
附則

新令第六十二条第一項第二号(協業組合の分配金)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける同号に掲げる分配金について適用する。

(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
附則

新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

2新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行なう給付又は当該団体と契約した退職金共済契約に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で同日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号ロに掲げる掛金が含まれているものを除く。)又は掛金について適用し、同日前に支払うべき当該給付及び同日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する同日前に支出されるべき掛金のうちに同号ロに掲げる掛金が含まれているもの又は同日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。

(退職所得控除額の計算の特例に関する経過措置)
附則

新令第七十四条第一項第二号及び第二項(退職所得控除額の計算の特例)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する前の退職手当等が昭和四十一年中の支給に係るものであるときは、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二十八条第二項第三号(事業等の譲渡に類似する有価証券の譲渡の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行なわれる同号に掲げる株式の譲渡について適用し、同日前に行なわれた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。

(非課税とされない郵便貯金の利子に関する経過措置)
附則

新令第十八条第一号(郵便貯金の利子で非課税とされないもの)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子(同日以後に支払期の到来するものの金額のうち同日の前日までの期間に対応する部分の金額を除く。)について適用する。

(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等に関する経過措置)
附則

新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、同日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。

2新令第四十条第一項(非課税貯蓄申告書)の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する非課税貯蓄申告書(所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第四条第三項(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定により提出するものを除く。)について適用し、同日前に提出した当該非課税貯蓄申告書については、なお従前の例による。

3改正法附則第四条第三項の規定により提出する同項の申告書及び申込書には、改正法による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第三項各号又は新令第三十九条の二各号(非課税貯蓄限度額変更申告書の記載事項)若しくは第三十四条第一項各号(非課税貯蓄申込書の記載事項)に掲げる事項のほか、改正法附則第四条第三項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。

(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
附則

新令第六十六条第一項第三号(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

(少額預金の利子所得等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
附則

新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。

(少額預金の利子等の非課税制度の対象とされる有価証券の範囲に関する経過措置)
附則

新令第三十三条(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する所得税法第十条第一項(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。

(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二十六条第三項(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項各号に掲げる株式の譲渡又は売買について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十六条第三項各号に掲げる株式の譲渡又は売買については、なお従前の例による。

(退職給与引当金に関する経過措置)
附則

新令第百五十四条から第百五十六条まで(退職給与引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、個人の昭和五十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算について適用し、個人の昭和五十四年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、なお従前の例による。

2個人の昭和五十五年分の事業所得の金額を計算する場合において、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、その年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる金額とする。

  1. 昭和五十五年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号ロにおいて同じ。)において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額
  2. 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
    1. 昭和五十四年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項(退職給与引当金)に規定する退職給与引当金勘定の金額(昭和五十五年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理)の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
    2. 昭和五十五年十二月三十一日において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額

3前項の規定の適用を受けた個人の昭和五十六年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額を計算する場合において、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。第二号において同じ。)における新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算については、新令第百五十四条第一項第二号及び第百五十五条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

  1. その年の前年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)
  2. その年十二月三十一日において新令第百五十四条第一項第一号イの規定により計算される退職給与の額の合計額の百分の五十に相当する金額

4次に掲げる個人の昭和五十五年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額に係る新令第百五十六条第三号の規定の適用については、同号中「この号の規定を適用しないで計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額(以下この号において「調整前累積限度超過額」という。)」とあるのは「調整前累積限度超過額(所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十号。以下この号において「昭和五十五年改正令」という。)附則第三条第四項第一号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつては昭和五十五年改正令による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧令」という。)第百五十六条第三号の規定を適用しないで計算した場合における旧令第百五十五条第一項第二号に掲げる金額をいい、昭和五十五年改正令附則第三条第四項第二号に掲げる個人の前号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年にあつてはこの号の規定を適用しないで、かつ、同条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号に掲げる金額をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日におけるこの号の規定を適用しないで計算した前条第一項第二号」とあるのは「同日においてこの号の規定を適用しないで、かつ、昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」と、「同項第二号」とあるのは「昭和五十五年改正令附則第三条第二項又は第三項の規定を適用して計算した場合における前条第一項第二号」とする。

  1. 昭和五十四年分の事業所得の金額の計算について改正前の所得税法施行令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人
  2. 新令第百五十六条第三号に規定する個人のうち、同条第二号に規定する場合に該当することとなつた日の属する年が昭和五十五年以後の年であり、かつ、その該当することとなつた日の属する年の前年十二月三十一日における所得税法第五十四条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額(その該当することとなつた日の属する年における相続(包括遺贈を含む。)によつて新令第百五十七条第二項の規定によりその者が有するものとみなされた当該退職給与引当金勘定の金額がある場合には、当該退職給与引当金勘定の金額を加算した金額)がその該当することとなつた日の属する年の十二月三十一日において新令第百五十六条第一号の規定を適用しないで計算した場合における新令第百五十四条第一項第一号イに規定する退職給与の額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える個人

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年以後の各年分(平成十一年以後の年分を除く。)の事業所得の金額の計算について準用する。この場合において、第二項中「個人の昭和五十五年分」とあるのは「第四項の規定により読み替えられた新令第百五十六条第三号の規定の適用を受けた個人の同号の規定の適用を受けないこととなる最初の年(以下次項までにおいて「移行年」という。)の年分」と、「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは「移行年の十二月三十一日」と、「昭和五十四年十二月三十一日」とあるのは「移行年の前年十二月三十一日」と、「昭和五十五年における」とあるのは「移行年における」と、第三項中「昭和五十六年」とあるのは「移行年の翌年」とそれぞれ読み替えるものとする。

(特定退職金共済団体の要件等に関する経過措置)
附則

新令第六十六条第一項(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第六十七条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

2新令第六十九条から第七十一条まで及び第七十六条(退職金共済制度に基づく年金等に係る所得税の取扱い)の規定中新令第六十六条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う給付及び当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支出する掛金に係る部分は、施行日以後に支払うべき当該給付(当該給付に対応する掛金で施行日前に支出されるべきもののうちに改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十九条第一項第二号に掲げる掛金が含まれているものを除く。)及び掛金について適用し、施行日前に支払うべき当該給付及び施行日以後に支払うべき当該給付でこれに対応する施行日前に支出されるべき掛金のうちに同号に掲げる掛金が含まれているもの並びに施行日前に支出すべき掛金については、なお従前の例による。

(小規模企業共済法の解約手当金に関する経過措置)
附則

新令第七十六条第二項(退職手当等とみなさない一時金)並びに第百八十三条第二項及び第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第十二条第一項及び第二項ただし書(解約手当金)の規定により支給されるべき解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき改正前の所得税法施行令第七十六条第二項第一号(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。

(小規模企業共済法の解約手当金等に関する経過措置)
附則

新令第七十六条第二項第一号及び第二号(退職手当等とみなさない一時金)、第百八十三条第二項及び第四項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)並びに第三百四十一条第一項第四号(生命保険金に類する給付等)の規定は、昭和五十九年一月一日以後に支給されるべき新令第七十六条第二項第一号及び第二号に掲げる解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金について適用し、同日前に支給されるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令第七十六条第二項第一号(退職手当等とみなさない一時金)に規定する解約手当金及び当該解約手当金に係る掛金については、なお従前の例による。

2昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第七条第二項及び第三項(契約の解除)の規定により新令第七十六条第二項第二号に規定する第一種共済契約が解除されたことにより支給されるべき解約手当金に係る同号の規定の適用については、同号中「百八十月」とあるのは、「百二十月」とする。

(分収造林契約又は分収育林契約の収益等に関する経過措置)
附則

新令第七十八条の二(分収造林契約又は分収育林契約の収益)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に分収する同条に規定する金額について適用し、施行日前に分収した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第七十八条第一項及び第二項(分収造林契約の収益)に規定する金額については、なお従前の例による。

2新令第七十八条の三第一項及び第二項(分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する権利の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧令第七十八条第三項に規定する権利の譲渡については、なお従前の例による。

3新令第七十八条の三第三項及び第四項の規定は、施行日以後に支払を受けるこれらの規定に規定する持分の対価について適用する。

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新令第一編第二章第四節の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入(以下この条において「預入等」という。)をする新法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この条において「預貯金等」という。)について適用する。

2改正法附則第二十八条第三項の規定により新法第十条の要件に従つて預入等をしたものとみなされる預貯金等が附則第十一条の規定による改正前の所得税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第三百十四号。以下この項において「昭和五十六年改正令」という。)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正令による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第三十五条第一項に規定する普通預金契約等に基づくものであるときは、当該預貯金等に係る同項の非課税貯蓄申込書は、新令第三十五条第一項に規定する預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高に係る限度額(旧所得税法施行令第三十五条第二項の規定による非課税貯蓄申込書が提出されている場合には、変更後の限度額)が記載された新令第三十五条第一項の非課税貯蓄申込書とみなす。

3施行日前に受理し、又は作成した改正法附則第二十八条第三項に規定する旧預貯金等に係る旧所得税法施行令第四十八条第一項に規定する申込書、同条第三項に規定する帳簿及び同条第四項に規定する申告書の写し並びに同条第五項に規定する書面及び帳簿の保存については、なお従前の例による。

4施行日前に提出された旧所得税法施行令第四十九条第一項の勤務先預金受入申告書(当該勤務先預金受入申告書につき同条第二項の規定による預貯金に該当する貯蓄金を管理しないこととなつた旨の届出があつたものを除く。)は、施行日において新令第五十条第一項の規定により提出された同項の届出書とみなす。

5改正法附則第二十八条第五項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する旧非課税貯蓄申告書(以下この条において「旧非課税貯蓄申告書」という。)の提出の際に経由した新法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において施行日以後に同項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合で次の各号のいずれかに該当する場合及び施行日以後に当該旧非課税貯蓄申告書につき新法第十条第四項の申告書を提出した場合とする。

  1. 当該金融機関の営業所等を経由して提出した新法第十条第三項の非課税貯蓄申告書に記載した同項第二号の預貯金等を当該申告書を提出した日以後に当該金融機関の営業所等において預入等をする場合
  2. 普通預金その他大蔵省令で定める預貯金に係る契約(新令第三十五条第一項の規定による記載をした同項の非課税貯蓄申込書が提出されているものに限る。)に基づき改正法附則第二十八条第三項に規定する旧預貯金等(以下この項において「旧預貯金等」という。)の利子又は収益の分配の振替預入その他の大蔵省令で定める預入をする場合(当該非課税貯蓄申込書につき新令第三十五条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに預入をする場合に限る。)
  3. 旧預貯金等(預貯金に限る。以下この号において同じ。)に係る契約において定める預入期間の満了の日において当該旧預貯金等につき支払を受ける利子と当該旧預貯金等に係る元本との合計額又は当該元本に相当する金額を引き続き同種の預貯金として預入をすることをあらかじめ約するものの当該預入をする場合(施行日以後最初に当該預入をする場合に限る。)
  4. 旧預貯金等に係る契約において他の預貯金等の元本又はその利子若しくは収益の分配の預入等をすることをあらかじめ約するものの当該預入等をする場合で第二号又は前号に準ずるものとして大蔵省令で定める場合

6旧非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において施行日以後にした前項に規定する預貯金等の預入等が同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた個人は、当該預入等をした日から昭和六十五年十二月三十一日までの間に、当該旧非課税貯蓄申告書につき改正法附則第二十八条第五項の規定により同項の非課税貯蓄申告書を提出した場合その他大蔵省令で定める場合を除き、昭和六十六年一月三十一日又は同月一日以後最初に新法第十条第一項の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする日のいずれか早い日までに新たに同条第三項の非課税貯蓄申告書を同項及び同条第五項に定めるところにより提出しなければならない。

7改正法附則第二十八条第五項後段の規定は、前項の非課税貯蓄申告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項中「当該預入等をする日」とあるのは、「所得税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第百二十四号)附則第三条第六項に規定する提出期限」と読み替えるものとする。

8改正法附則第二十八条第五項の規定又は第六項の規定によりこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を提出する場合において、旧非課税貯蓄申告書の最高限度額(以下この項及び次項において「旧最高限度額」という。)に一万円未満の端数があるとき(旧最高限度額が一万円未満であるときを含む。)は、当該非課税貯蓄申告書に記載する新法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額は、改正法附則第二十八条第五項(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その端数を切り上げ、又は切り捨てた後の金額によるものとする。この場合において、当該最高限度額と当該非課税貯蓄申告書に記載すべき新法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額との合計額が三百万円を超えることとなるときは、当該非課税貯蓄申告書は提出することができない。

9前項の場合において、同項の非課税貯蓄申告書の提出があつたときは、旧最高限度額を当該非課税貯蓄申告書に記載した最高限度額に変更する新法第十条第四項の規定による申告書の提出があつたものとみなす。

10金融機関の営業所等は、改正法附則第二十八条第五項の規定又は第六項の規定により新たに提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理した場合には、当該申告書に、これらの規定により提出されたものである旨及び当該申告書に係る旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

11前項の非課税貯蓄申告書に係る新令第四十七条の二の規定の適用については、同条中「翌月十日」とあるのは、「翌々月末日」とする。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則

新令第二百八十条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。

(生命保険金に類する給付等に係る支払調書に関する経過措置)
附則

新令第三百四十一条第一項第五号から第七号まで(生命保険金に類する給付等)の規定は、この政令の施行の日以後に支払うべきこれらの規定に掲げる一時金、給付及び解約手当金について適用し、同日前に支払うべき改正前の所得税法施行令第三百四十一条第一項第四号(生命保険金に類する給付等)に掲げる給付については、なお従前の例による。

(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)
附則

前条第一項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第一項(外国法人が支払を受ける利子等又は給付補てん金等に対する所得税の課税に関する経過措置)に規定する政令で定めるものについて、前条第二項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第一項に規定する政令で定める日について、前条第四項の規定は、所得税法等改正法附則第四条第三項に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。

(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条第一項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用する。

(退職所得控除額の特例に関する経過措置)
附則

新所得税法施行令第七十条第二項の規定は、同項に規定する前の退職手当等がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきものである場合について適用し、当該前の退職手当等が施行日前に支払を受けるべきものである場合については、第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧所得税法施行令」という。)第七十条第二項中「法第三十条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第一条(所得税法の一部改正)の規定による改正前の法第三十条第三項」として、同項の規定の例によるものとする。

(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和六十四年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。

2昭和六十四年一月一日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務又は徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(寄付金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄付金等に関する経過措置)
附則

新令第二百十七条第一項第二号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する所得税法第七十八条第一項(寄付金控除)に規定する特定寄付金について適用し、個人が施行日前に支出した当該特定寄付金については、なお従前の例による。

2新令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の範囲)の規定は、個人が施行日以後に所得税法第七十八条第三項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭について適用し、個人が施行日前に当該特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭については、なお従前の例による。

(株式をもってする利益の配当の価額に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に旧令第八十三条(株式をもつてする利益の配当の価額)に規定する株式をもってする利益の配当を受けた場合又は施行日以後に商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十七条(利益の処分に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる利益の処分により当該株式をもって利益の配当を受けた場合における旧令第八十三条の株式の価額については、なお従前の例による。

(特定退職金共済団体の要件に関する経過措置)
附則

新令第七十三条第一項第五号イ(特定退職金共済団体の要件)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の承認(新令第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)の変更の承認を含む。)を受ける場合について適用する。

(障害者及び特別障害者の範囲に関する経過措置)
附則

施行日前に受けた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定は、新令第十条第一項第七号又は第二項第六号(障害者及び特別障害者の範囲)の規定による認定とみなす。

(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)
附則

新令第三百十九条の三(公的年金等の金額から控除する金額の調整)又は第三百十九条の八(源泉徴収等を要しない公的年金等の額)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)に規定する公的年金等について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第十条第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。この場合において、平成七年分から平成九年分までの各年分の所得税に係る同条第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、同条第一項第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表若しくは厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」と、同条第二項第二号中「記載されている者」とあるのは「記載されている者又は厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表に定める一級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者」とする。

2新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に預入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条の二第一項に規定する郵便貯金(以下この項において「郵便貯金」という。)について適用し、施行日前に預入をした郵便貯金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成九年九月三十日までの間に預入をする郵便貯金に係る新所得税法施行令第三十条の三第十九号の規定の適用については、同号中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表若しくは厚生年金保険法施行令別表第一に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けているもの」とする。

(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に関する経過措置)
附則

新令第五十一条の二第一項(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)の規定は、所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が施行日前に支払を受けるべき当該公社債等の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

個人が施行日前に支出した新技術事業団及び日本科学技術情報センターに対する寄付金に係る所得税については、なお従前の例による。

削除

(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成十年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。

2平成十年一月一日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、新令第二十条の二及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)
附則

新令第四十三条第三項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する特定有価証券に関する事務の全部が同項に規定する移管先の営業所等に移管される場合について適用する。

(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
附則

新令第六条第八号(減価償却資産の範囲)の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同号リに掲げる資産について適用する。この場合において、当該資産が施行日前に製作を開始した新令第百二十六条第一項第二号(減価償却資産の取得価額)に掲げる資産であるときは、同号に定める金額から施行日前に支出した当該資産の製作のために要した同号イに掲げる金額を控除した金額をもって当該資産の同項の規定による取得価額とする。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第八十九条第五号及び第六号(国庫補助金等の範囲)の規定は、個人が平成十三年四月一日以後に交付を受けるこれらの号に規定する助成金について適用する。

(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)
附則

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第三十五条第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、同項に規定する通常郵便貯金の利子の平成十八年一月一日を含む計算期間の末日の翌日とする。

2改正法附則第三十五条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、郵便貯金(同項に規定する通常郵便貯金を除く。)のうち定期郵便貯金(郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第四号(郵便貯金の種類)に規定する定期郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(以下この項において「定額郵便貯金等」という。)にあっては当該定額郵便貯金等の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定額郵便貯金等の預入の日の属する月から平成十七年十二月までの月数を乗じた額を当該預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額とし、定期郵便貯金にあっては当該定期郵便貯金の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額にその利子に係る定期郵便貯金の預入の日から平成十七年十二月三十一日までの日数を乗じた額を当該預入の日から払戻しの日の前日までの日数で除して計算した金額とする。

3改正法附則第三十五条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項の郵便貯金に係る同項に規定する取扱郵便局(以下この条において「取扱郵便局」という。)に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。

4前項の場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。

5第三項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十条の十第一項(確認した旨の通帳等への証印)の規定により証印を受けた当該郵便貯金に係る同項に規定する通帳等(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、取扱郵便局は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。

6郵便貯金の受入れをする者は、第三項の規定による障害者等確認申請書の提出があった場合には、当該提出があった者の郵便貯金に係る非課税郵便貯金申込書に記載されている老人等に該当する事実を障害者等に該当する事実に訂正する方法その他の方法により当該郵便貯金の管理をしておかなければならない。

7郵便貯金の受入れをする者は、取扱郵便局から障害者等確認申請書の送付を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

証券市場整備法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十三条の規定による改正前の所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下この条において「旧所得税法」という。)第十条(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく第七条の規定による改正前の所得税法施行令(以下この条において「旧所得税法施行令」という。)第三十一条から第五十条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十六年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行令第三十三条第四項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」とし、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日から所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)附則第一条第六号に定める日(以下この項及び次項において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧所得税法施行令第三十一条及び第三十二条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第三十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第四項中「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」と、旧所得税法施行令第三十四条から第三十九条までの規定及び旧所得税法施行令第四十一条から第四十二条までの規定中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「第三十条の九第一項第一号」とあるのは「所得税法施行令第三十条の九第一項」と、「に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十四条から第四十七条までの規定並びに旧所得税法施行令第四十八条第一項及び第五項中「老人等」とあるのは「障害者等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第三十一条第一号中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「合同運用信託等」とあるのは「合同運用信託等、剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十二条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は証券業者」とあるのは「、金融商品取引業者又は登録金融機関」と、同条第一号中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(信託会社の免許)又は第五十三条第一項(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)」と、同条第四号中「証券取引法第二条第九項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店(次条において「外国証券会社の支店」という。)並びに証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関等の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)並びに同法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第三十三条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第四項中「受益証券は」とあるのは「受益権は」と、「次に掲げるもの(」とあるのは「次に掲げるもの(第七号に掲げるものを除き、」と、「第六号から第八号まで」とあるのは「第六号及び第八号」と、「受益証券で当該受益証券」とあるのは「受益権で当該受益権」と、同項第二号中「法人の」とあるのは「法人が当該法令の規定により」と、同項第三号中「第二条(定義)に規定する長期信用銀行」とあるのは「第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債」と、「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券」と、「第五十四条の二第一項(全国連合会の債券の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券」とあるのは「第五十四条の二第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債」と、同項第五号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「同法第二条第九項(定義)に規定する証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「前条第四号に掲げる金融商品取引業者」と、同項第六号中「第二条第二十八項」とあるのは「第二条第二十二項」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第八号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第九号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」とあるのは「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」と、「受益証券の」とあるのは「受益権の」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「勧誘」とあるのは「取得勧誘」と、同項第十号中「証券会社又は外国証券会社の支店」とあるのは「金融商品取引業者」と、旧所得税法施行令第三十六条第一項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「利子等」とあるのは「利子、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第三十七条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第二号中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十八条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第三十九条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「に規定する社債的受益証券に係る」とあるのは「に掲げる社債的受益権に係る元本の額(」と、「第三十条第四号」とあるのは「第五十二条第四号」と、「社債的受益権の元本の額」とあるのは「元本の額をいう。)」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十一条中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十一条の二第一項中「第三十条の九第一項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、法第十条第五項」とあるのは「法第十条第五項」と、「について準用する」とあるのは「は、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)第五十二条の規定による改正後の所得税法施行令第四十一条の二第一項に規定する財務省令で定める書類(当該書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する同項に規定する財務省令で定める書類)とする」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「前項において準用する第三十条の九第一項」とあるのは「前項」と、旧所得税法施行令第四十一条の三第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十二条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同項第一号イ中「第十七条の二第一項(債券の発行の特例)に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百六十九条」とあるのは「第八条第一項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百条第一項」と、「なおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条」とあるのは「なお従前の例によることとされる同法第百九十九条」と、「の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)」とあるのは「(同法第二十四条第一項第七号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの」と、「(全国連合会の債券の発行)」とあるのは「(全国連合会債の発行)」と、同号ロ中「証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の登録)」とあるのは「金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)」と、旧所得税法施行令第四十三条第一項中「第四十一条の二第一項(老人等」とあるのは「第四十一条の二第一項(障害者等」と、「において準用する第三十条の九第一項第一号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定める」とあるのは「の氏名、生年月日及び住所を証する」と、同条第二項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「第三十二条」とあるのは「第三十二条各号」と、旧所得税法施行令第四十四条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十五条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第四十六条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、旧所得税法施行令第四十七条第一項及び第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、旧所得税法施行令第四十八条第一項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第三項中「又は収益の分配」とあるのは「、収益の分配又は剰余金の配当」と、同条第五項中「老人等」とあるのは「障害者等」とする。

2証券市場整備法附則第九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧所得税法施行令第五十条の二(平成十六年一月一日以後は、同条第一項に係る部分に限る。)及び第五十一条から第五十一条の三までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日から平成十五年十二月三十一日までの間は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「次に掲げる受益証券」とあるのは「次に掲げる受益証券(第三号に掲げるものを除く。)」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項及び第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とし、金融商品取引法施行日以後は、旧所得税法施行令第五十条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、「受益証券は、次に掲げる受益証券」とあるのは「受益権は、次に掲げる受益権(第三号に掲げるものを除く。)」と、同項第一号、第二号及び第四号中「受益証券」とあるのは「受益権」と、同項第五号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「第六条の三第四項(受託法人等に関するこの法律の適用)」と、「社債的受益証券」とあるのは「社債的受益権」と、旧所得税法施行令第五十一条第一項中「公益信託に」とあるのは「公益信託等に」と、同項第一号中「公益信託(」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託(」と、「「公益信託」」とあるのは「「公益信託等」」と、「公益信託の」とあるのは「公益信託等の」と、同項第二号中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、旧所得税法施行令第五十一条の二第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」と、同項第一号中「準ずるもの(郵便局を含む。)」とあるのは「準ずるもの」と、同項第二号中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、「第二条第十八項」とあるのは「第二条第十一項」と、同条第二項中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託会社」と、旧所得税法施行令第五十一条の三第一項中「公益信託」とあるのは「公益信託等」とする。

3第七条の規定による改正後の所得税法施行令第二百八十条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、施行日前に旧所得税法施行令第二百八十条第二項第三号に掲げる資産の譲渡により生じた所得については、なお従前の例による。

(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲に関する経過措置)
附則

個人が平成十六年一月一日前に購入をした改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第三十三条第四項第七号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。

(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(施行日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、施行日前に受けるべき改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(施行日以後に受けるべき当該通勤手当で施行日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。

(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。次条において「改正法」という。)附則第十八条第七項、第九項、第十一項、第十二項又は第十六項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける個人に係る新令第百三十三条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十八条第七項、第九項、第十一項、第十二項若しくは第十六項(個人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の二(第一項第一号に係る部分に限る。)、第十三条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第十四条第一項、第十四条の二(第二項第二号に係る部分に限る。)若しくは第十五条(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(有価証券に準ずるものの範囲に関する経過措置)
附則

個人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日(以下「会社法施行日」という。)前に取得した改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第四条第一号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる端数の部分については、なお従前の例による。

(繰延資産の範囲に関する経過措置)
附則

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した旧令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)に掲げる試験研究費については、なお従前の例による。

2新令第七条第一項第二号(繰延資産の範囲)の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる開発費について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第七条第一項第三号に掲げる開発費については、なお従前の例による。

(減価償却資産の範囲に関する経過措置)
附則

新令第六条第九号ロ(減価償却資産の範囲)の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定退職金共済団体の要件及び承認に関する経過措置)
附則

新令第七十三条第一項及び第二項(特定退職金共済団体の要件)並びに第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の規定は、同項の法人が施行日以後に同項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書を提出する場合について適用し、旧令第七十四条第一項(特定退職金共済団体の承認)の法人が施行日前に同項(同条第六項において準用する場合を含む。)の申請書を提出した場合については、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第百十二条第二項(合併により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する無対価合併が行われる場合について適用する。

2新令第百十三条第二項、第三項及び第五項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条第二項に規定する無対価分割型分割又は同条第三項に規定する分割型分割が行われる場合について適用し、同日前に改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十三条第二項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割型分割が行われた場合については、なお従前の例による。

3新令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)の規定は、平成二十二年十月一日以後に同条に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に旧令第百十七条(旧株一株の従前の取得価額等)に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(非課税とされる通勤手当に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二(非課税とされる通勤手当)の規定は、平成二十四年一月一日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受けるべき当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の二(非課税とされる通勤手当)に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるべきものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。

(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入に関する経過措置)
附則

新令第百八十二条の二(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(医療費の範囲に関する経過措置)
附則

新令第二百七条(第七号に係る部分に限る。)(医療費の範囲)の規定は、居住者が平成二十四年四月一日以後に支払う所得税法第七十三条第一項(医療費控除)に規定する医療費について適用する。

2平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第二百七条の規定の適用については、同条第七号中「介護福祉士による」とあるのは「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十二条第一項(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)の規定により読み替えられた」と、「第二条第二項(定義)に規定する喀痰吸引等又は同法附則」とあるのは「附則」とする。

(投資信託等の収益の分配に係る収入金額に関する経過措置)
附則

新令第五十八条第一項(投資信託等の収益の分配に係る収入金額)(利子所得に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する投資信託等の同項に規定する信託の終了又は信託契約の一部の解約について適用する。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日前に支払を受けるべき第十五条の規定による改正前の所得税法施行令第三百十九条の六第一号に掲げる老齢年金給付については、なお従前の例による。

(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則

新令第六十一条第一項(第十一号に係る部分に限る。)(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)の規定は、附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に生ずる同項第十一号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十一条第一項第十一号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由については、なお従前の例による。

(非課税貯蓄に関する異動申告書に関する経過措置)
附則

改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する新令第四十三条第六項に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書については、なお従前の例による。

(非課税貯蓄相続申込書に関する経過措置)
附則

新令第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した旧令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の所得税法施行令(次項において「新所得税法施行令」という。)第百七十条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この項及び次条において「適用開始日」という。)以後に生ずる同号に掲げる事由について適用し、適用開始日前に生じた第二条の規定による改正前の所得税法施行令第百七十条の三第二項第二号に掲げる事由については、なお従前の例による。

2新所得税法施行令第二百二十二条の二第四項(第四号に係る部分に限る。)、第二百二十五条の二第一項及び第二百九十二条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日の属する年の翌年(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この項において「適用開始年」という。)分以後の所得税について適用し、適用開始年分前の所得税については、なお従前の例による。

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の所得税法施行令第六条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第九条の規定による改正前の所得税法施行令第六条第八号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。

(非永住者の課税所得の範囲に関する経過措置)
附則

個人が、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、有価証券でその取得の日が当該有価証券に係る新令第十七条第一項(非永住者の課税所得の範囲)に規定する期間内にあるものの同項に規定する譲渡を行う場合において、同日が施行日前であるときは、当該有価証券は、同項に規定する特定有価証券に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

(寡婦の範囲等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第十一条第二項(寡婦の範囲)及び第十一条の二第二項(寡夫の範囲)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。

(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第百十二条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項に規定する合併について適用し、施行日前に行われた改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第百十二条第一項に規定する合併については、なお従前の例による。

2新令第百十三条第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する分割型分割について適用し、施行日前に行われた旧令第百十三条第一項に規定する分割型分割については、なお従前の例による。

(短期譲渡所得の範囲に関する経過措置)
附則

新令第八十二条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同条第二号に規定する配偶者居住権の消滅及び同条第三号に規定する権利の消滅について適用する。

(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出に関する経過措置)
附則

新令第五十一条の四第四項から第六項までの規定は、施行日以後に同条第一項の金融機関等の営業所等又は同項に規定する支払者に対して行う同条第四項に規定する電磁的方法による同条第一項の申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第八十九条第四号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に掲げる助成金について適用する。

(信用取引による暗号資産の取得価額に関する経過措置)
附則

新令第百十九条の七の規定は、令和六年分以後の所得税について適用し、令和五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(国庫補助金等の範囲に関する経過措置)
附則

新令第八十九条第五号及び第七号の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等に関する経過措置)
附則

新令第六十一条第二項第二号及び第三号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる同項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配について適用し、施行日前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)第六十一条第二項第二号の分割型分割及び同項第三号の株式分配については、なお従前の例による。

(勤労学生の範囲に関する経過措置)
附則

新令第十一条の三第二項の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第三条(棚卸資産の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

← 第二条の四(公募の要件) 所得税法施行令 目次 第四条(有価証券に準ずるものの範囲) →