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所得税法施行令 第八十一条 (譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)

昭和四十年政令第九十六号政令
(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)

第八十一条

第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

  1. 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
  2. 減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
  3. 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

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