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所得税法施行令 第八十六条 (自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

昭和四十年政令第九十六号政令
(自家消費の場合のたな卸資産に準ずる資産の範囲)

第八十六条

第三十九条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)に規定する政令で定めるものは、第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産(山林を除く。)とする。

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