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(施行期日)
附則この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)第二百八十五条(国内における勤務等とみなされるもの)(同条第一項第二号に掲げる勤務その他の人的役務の提供に係る部分に限る。)の規定は、同年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法施行令第一編第二章第三節(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第六条から第十五条までの規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
- 一
目次の改正規定中第一編第二章第三節に係る部分並びに同節の節名、第三十一条から第四十一条まで(第三十二条第四号及び第三十三条第五号を除く。)、第四十三条から第四十五条まで、第四十八条及び第四十九条の改正規定昭和四十七年一月一日
- 二
第二十六条第三項第一号、第二十八条第二項第二号、第三十二条第四号、第三十三条第五号及び第二百八十条第二項第二号ロの改正規定外国証券業者に関する法律の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十六年八月十七日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条第三項を削る改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第六十二条第一項に一号を加える改正規定並びに第二百八十条第二項及び第二百九十一条第三号の改正規定は、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条第三号及び第百十一条の改正規定並びに第百十二条に一号を加える改正規定昭和五十七年十月一日
- 二
第七十六条第二項第一号の改正規定、第百八十三条第二項第二号にただし書を加える改正規定及び同条第四項第二号の改正規定並びに附則第三条の規定小規模企業共済法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十九号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行令第七十六条第二項第一号の改正規定、同令第七十六条第二項第二号を同項第三号とし、同号の前に一号を加える改正規定、同令第百八十三条第二項第二号及び第四項第二号並びに第三百四十一条第一項第四号の改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三百二十二条の表の法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金の項の改正規定及び附則第六条第二項の規定昭和五十九年六月一日
- 二
第三百二十二条の表の法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬の項の改正規定及び附則第六条第一項の規定昭和五十九年十二月一日
(施行期日等)
附則この政令は、公布の日から施行し、第二条から第五条まで及び次条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定公布の日- イ
第一条中所得税法施行令第百三十七条第一項の改正規定及び附則第五条の規定
- 二
略
- 三
次に掲げる規定昭和六十四年四月一日- イ
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第三百四十二条」を「第三百四十六条」に改める部分に限る。)、同令第二十六条を削る改正規定、同令第二十五条の二を同令第二十六条とする改正規定、同令第二十七条から第二十八条の二までを削る改正規定、同令第二十九条の改正規定、同条を同令第二十七条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第二十九条の二を削る改正規定、同令第三十条、第六十条、第六十四条第一項第二号、第八十一条第二号、第百三十八条、第百三十九条、第二百八十条第二項第二号から第四号まで及び第二百九十一条第三号の改正規定、同条第四号を削る改正規定、同条中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条に六項を加える改正規定、同令第三百三十五条第二項の改正規定並びに同令第三百四十二条を同令第三百四十六条とし、同令第三百四十一条を同令第三百四十五条とし、同令第三百四十条の次に四条を加える改正規定並びに附則第二条の二、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定
(施行期日)
附則この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二百十七条第一項第一号の改正規定及び附則第六条第一項の規定は、環境事業団法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十二号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第百三十三条の二の改正規定は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成七年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第三百四十五条第一項第七号の改正規定(「又は第一種財産形成基金給付金」を「、第一種財産形成基金給付金」に改め、「第二種財産形成基金給付金」の下に「又は同条第二項に規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加える部分に限る。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中租税特別措置法施行令第二十六条の十六の改正規定及び第二条の規定並びに附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第百六十一条第一項第一号イの改正規定及び附則第三条第一項の規定は、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十八号。同項において「船舶安全法等改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
第六条及び第八条から第十一条までの規定
(施行期日)
附則この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五十一条の二第一項各号列記以外の部分の改正規定及び附則第四条の規定平成十三年一月一日
- 二
第三百三十五条第二項及び第三百三十六条第二項の改正規定、第三百三十九条の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条の規定都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第一条ただし書に規定する日
(施行期日)
附則この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二百十七条第一項第三号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十条の三第十六号の改正規定予防接種法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十六号)の施行の日
- 二
第五十一条の二第一項の改正規定、第八十九条の改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条の改正規定、第百八十四条の改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条第一項の改正規定、第二百十条の次に一条を加える改正規定、第二百十一条の改正規定、第二百十二条の次に一条を加える改正規定、第二百十七条第一項第三号の改正規定、第二百二十一条の改正規定、第三百二十六条第二項の改正規定及び第三百四十六条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第八条までの規定平成十三年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中所得税法施行令第四条の改正規定、同令第六十一条の改正規定、同令第八十四条の改正規定、同令第百十三条の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第二百八十条の改正規定、同令第二百九十一条の改正規定及び同令第三百四十六条の改正規定、第二条中法人税法施行令第九条の改正規定、同令第十一条の改正規定、同令第二十三条の改正規定、同令第百十九条の改正規定、同令第百三十六条の四の改正規定、同令第百三十九条の三の改正規定、同令第百七十七条の改正規定及び同令第百八十七条の改正規定、第四条中消費税法施行令第六条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第三項第五号の改正規定、同令第四十八条の改正規定、同令第五十一条の改正規定及び同令第五十九条の改正規定、第五条の規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第四条の三の改正規定、同令第五条の二の見出しの改正規定、同令第十九条の三の見出し及び同条の改正規定(同条第十一項に係る部分を除く。)、同令第二十五条の八第十一項の次に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに同令第五十三条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法等改正法」という。)の施行の日
- 二
第一条中所得税法施行令第十条の改正規定、第二条中法人税法施行令第五条の改正規定並びに第六条中租税特別措置法施行令第六条の八の改正規定、同令第二十九条の二の改正規定及び同令第四十条の十九の改正規定公布の日
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)、第一編第二章第三節の節名の改正規定、第三十条の二の改正規定、第三十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の四第一項及び第三項並びに第三十条の五第一項及び第五項の改正規定、第三十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条の七第一項及び第三十条の八の改正規定、第三十条の九の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三十条の十一の改正規定、第三十条の十二第一項の改正規定、第三十条の十三から第三十条の十五までの改正規定、第一編第二章第四節の節名の改正規定、第三十一条から第三十五条までの改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、第三十七条から第三十九条まで並びに第四十一条第一項及び第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十一条の三第一項及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の改正規定、第四十四条から第四十七条まで並びに第四十八条第一項及び第五項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定並びに第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第四条第一項から第三項まで、第十一条並びに第十二条の規定は、平成十八年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条第八号ワの改正規定、第六十四条第一項第一号の改正規定、第六十九条第一項第二号の改正規定、第七十二条第二項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定(同項第七号ロに係る部分を除く。)、第八十二条の二第二項第二号の改正規定、第八十九条の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、第百五十六条の改正規定、第百八十三条第四項第二号ヘの改正規定、第二百八条第四号の改正規定、第二百十七条第一項第一号の二の改正規定及び同項第三号の改正規定(同号コ、エ及びアに係る部分に限る。)、第三百十九条の四第二号ニの改正規定並びに第三百四十七条第一項第五号の改正規定並びに附則第七条第一項及び第九条第一項の規定平成十五年十月一日
- 二
第三十三条第四項の改正規定、第三十九条第一項の改正規定、第六十一条第一項第五号の改正規定、第百十九条の改正規定、第三百条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項の改正規定、第三百三十九条第八項の改正規定、第三百四十二条第二項第二号の改正規定及び第三百四十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条及び第十条第二項の規定平成十六年一月一日
- 三
第八十九条第三号の改正規定及び附則第七条第二項の規定平成十六年三月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百六条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条の改正規定、第三百三十三条の見出しの改正規定、同条の改正規定及び第三百三十九条の三の改正規定平成十六年七月一日
- 二
第一条の改正規定、第十一条の改正規定、第十一条の二の改正規定、第三百十九条の四の改正規定、第三百十九条の七の改正規定及び第三百十九条の九の改正規定並びに附則第六条及び第八条(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第九条第二項第一号イの改正規定中「、同法第八十条第二項に規定する老年者控除の額」を削る部分に限る。)の規定平成十七年一月一日
- 三
目次の改正規定、第三十二条第一号の改正規定、第五十五条第四号の改正規定、第三編第三章第二節中第三百六条の次に一条を加える改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第五項の改正規定(「若しくは第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)、第三百三十九条第七項の改正規定(「若しくは第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」を「、第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)」に改める部分に限る。)及び第三百五十一条を第三百五十五条とし、第三百四十七条から第三百五十条までを四条ずつ繰り下げ、第三百四十六条の次に四条を加える改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
- 四
第七十二条第二項第三号の改正規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三百五十五条第一項の改正規定平成十七年七月一日
- 二
第六十九条第一項第二号の改正規定、第八十二条の三第一項第二号の改正規定、第百八十三条の改正規定、第二百十七条第一項第一号の三の改正規定、第三百十九条の四第一号の改正規定及び第三百五十一条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定平成十七年十月一日
- 三
第二百九十八条第四項の改正規定平成十八年一月一日
- 四
第六条第八号ワの改正規定日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
- 五
第二百八十一条の次に一条を加える改正規定(第二百八十一条の二第一項第二号に係る部分に限る。)及び第二百九十一条第四項の次に一項を加える改正規定(同条第五項第三号に係る部分に限る。)有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(以下「整備法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条第一項第一号の改正規定及び第二編第一章第五節中第百六十八条の前に一条を加える改正規定(第百六十七条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。)平成十八年十月一日
- 二
目次の改正規定(「第三百五十五条」を「第三百五十六条」に改める部分に限る。)、第一条第二項第四号の改正規定、第百八十四条第一項の改正規定(「この条」を「この項」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号の改正規定(「解約返戻金(」の下に「第一項に規定する」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定、第二百八条の三の改正規定、第二百九条に一項を加える改正規定、第二百十二条の二を削る改正規定、第二百十三条の改正規定、第二百十四条(見出しを含む。)の改正規定、第二百五十八条第三項第四号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十九条第五号の改正規定、第三百二十六条の改正規定、第三百五十一条第二項第一号の改正規定(「同じ。)」の下に「及び保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者と締結した損害保険契約」を加える部分を除く。)、第三百五十二条の次に一条を加える改正規定及び第三百五十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条第一項、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条第一項及び第二十三条の規定平成十九年一月一日
- 三
目次の改正規定(「第百六十八条」を「第百六十七条の七」に、「第二百二十条の二」を「第二百二十一条」に改める部分に限る。)、第一条第四項を削る改正規定、第四条の改正規定、第十二条の二を削る改正規定、第三十三条第四項の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定、第三十九条第一項の改正規定、第四十二条第一項第一号イの改正規定、第四十四条(見出しを含む。)の改正規定、第五十一条の二第一項第三号の改正規定、第五十五条第三号の改正規定、第六十一条第一項の改正規定(「第二十五条第一項第五号(配当等の額とみなす金額)」を「第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項中「規定する株式」の下に「又は出資」を加える部分、同項第一号中「含む。以下この項」を「含む。以下この条」に改める部分、同項第二号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分、同号ロ中「法人税法第二条第十二号の三に規定する」を削る部分、同項第三号中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少による払戻し」を「当該資本の払戻し」に改める部分、同号イ中「負債」を「負債(新株予約権に係る義務を含む。)」に改める部分及び同号ロに係る部分に限る。)、同条第三項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定、第七十六条第二項第一号の改正規定、第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、第八十四条の改正規定、第九十三条の改正規定、第百五条第二項の改正規定、第百九条第一項の改正規定、第百十条第一項の改正規定、第百十一条(見出しを含む。)の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第百十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分を除く。)、第百十五条及び第百十六条の改正規定、第百十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百四十四条第一項の改正規定、第二編第一章第五節中第百六十八条の前に一条を加える改正規定(第百六十七条の七第二項及び第三項に係る部分を除く。)、第二百二十条の二を削る改正規定、第二百二十一条第三項第三号の改正規定、第二百八十条第二項の改正規定、第二百九十一条第一項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、同項第二号の改正規定(「総数」の下に「又は総額」を加える部分を除く。)、第三百四条第二号の改正規定、第三百七条の改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項第六号の改正規定、第三百三十九条第一項の改正規定、第三百四十一条の次に一条を加える改正規定、第三百四十五条の改正規定、第三百四十六条の改正規定(同条第一項第四号を削る部分、同項第五号中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、第三百五十四条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十四条の次に一条を加える改正規定並びに第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条第一項及び第二項、第七条から第九条まで、第十一条、第十七条、第十九条第一項から第四項まで、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
- 四
第二百十七条第一項第三号の改正規定及び同条第二項の改正規定並びに附則第十五条第二項の規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六十一条第一項の改正規定(同項第七号に係る部分、同項第六号を同項第九号とする部分、同項第五号を同項第八号とする部分、同項第四号を同項第五号とし、同号の次に二号を加える部分及び同項第三号を同項第四号とする部分に限る。)、同条第二項第四号ロの改正規定(「(資本金等の額)」を削る部分に限る。)、第百十二条の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分に限る。)、第百十三条第一項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「同条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同条第四項第三号」に、「この条」を「第三項まで」に改める部分、「同法第二条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第百六十七条の七の改正規定(同条第四項中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第二百九十一条第七項第一号の改正規定、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「又は出資以外」を「若しくは出資又は第百十二条第一項に規定する合併親法人の株式若しくは出資のいずれか一方の株式又は出資以外」に、「されたものに限る」を「されなかつたものを除く」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同項第三号」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第二項、第十一条第四項及び第七項、第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第三項の規定平成十九年五月一日
- 二
目次の改正規定(「第三百十九条)」を「第三百十九条の二)」に、「(第三百十九条の二)」を「(第三百十九条の三・第三百十九条の四)」に、「(第三百十九条の三―第三百十九条の九)」を「(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)」に改める部分に限る。)、第三百十九条の九第一項の改正規定、第四編第二章中同条を第三百十九条の十二とする改正規定、第三百十九条の八を第三百十九条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三百十九条の七を第三百十九条の九とし、第三百十九条の六を第三百十九条の八とする改正規定、第三百十九条の五第一項の改正規定、同条を第三百十九条の七とする改正規定、第三百十九条の四の改正規定、同条を第三百十九条の六とする改正規定、第三百十九条の三を第三百十九条の五とする改正規定、第四編第一章の二中第三百十九条の二を第三百十九条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四編第一章第三節中第三百十九条の次に一条を加える改正規定及び第三百二十条第一項の改正規定(「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分に限る。)並びに附則第十九条及び第二十条第一項の規定平成十九年七月一日
- 三
第九十九条第一項第二号の改正規定、第百二十一条の次に一条を加える改正規定、第百三十四条第二項の改正規定(「算入する」を「算入することができる」に改める部分に限る。)、第百三十三条の二の次に一条を加える改正規定(第百三十四条第二項及び第三項に係る部分に限る。)、第二百九十八条第八項の改正規定、第三百二十七条の改正規定、第三百五十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条を第三百五十二条の三とし、第三百五十二条の次に一条を加える改正規定、第三百五十三条の次に一条を加える改正規定及び第三百五十六条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十条及び第十二条第二項の規定平成二十年一月一日
- 四
第百二十条第一項第六号の改正規定(「第百八十四条の二第一項」を「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第八十二号)による改正前の所得税法施行令第百八十四条の二第一項」に改める部分に限る。)、第百三十八条の改正規定、第百三十九条第一項の改正規定、第百五十条第一項第一号の改正規定、第二編第一章第六節第六款を削る改正規定、第百八十八条の改正規定、第百八十九条(見出しを含む。)の改正規定、第百九十条の改正規定、第百九十一条の改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分に限る。)、第二百五十八条第三項第一号の改正規定、第二百九十二条第一項第九号の改正規定、同項第十五号を同項第十六号とする改正規定及び同項第十四号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十四条の規定平成二十年四月一日
- 五
目次の改正規定(「第三目減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)」を「/第三目減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)/第四目減価償却資産の償却費の計算の細目(第百三十六条の二)/」に改める部分及び「第三百十九条)」を「第三百十九条の二)」に、「(第三百十九条の二)」を「(第三百十九条の三・第三百十九条の四)」に、「(第三百十九条の三―第三百十九条の九)」を「(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定(「「人格のない社団等」」の下に「、「株主等」」を加える部分及び「、人格のない社団等」の下に「、株主等」を加える部分を除く。)、第二条の三を第二条の四とする改正規定、第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に一条を加える改正規定、第十六条の改正規定、同条の前に章名を付する改正規定、第三十一条第一号の改正規定、第三十三条第四項第八号の改正規定(「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分に限る。)、第三十六条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分に限る。)、第三十九条の改正規定、第四十五条第三項及び第四十六条第一項の改正規定、第四十八条第三項の改正規定、第五十条の二第四号の改正規定、第五十二条(見出しを含む。)の改正規定、第五十五条の改正規定、第五十九条(見出しを含む。)の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第六十一条第一項第四号の改正規定(同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第二項第三号イの改正規定(「同条第三十一号の三」を「同条第三十二号」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、第百五条第二項の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第百十条の改正規定、第百十二条(見出しを含む。)の改正規定(「の株式以外」を「の株式又は合併法人との間に当該合併法人の発行済株式若しくは出資(自己が有する自己の株式を除く。次条第一項において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係として財務省令で定める関係がある法人(以下この項において「合併親法人」という。)の株式のいずれか一方の株式以外」に改め、「その合併法人の株式」及び「よる合併法人の株式」の下に「又は合併親法人の株式」を加え、「の一株当たり」を「又は合併親法人の株式(以下この項において「合併親法人株式」という。)の一株当たり」に改め、「その合併法人株式」の下に「若しくは合併親法人株式」を、「取得した合併法人株式」の下に「又は合併親法人株式」を加える部分を除く。)、第百十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九(定義)」を「法第二十四条第一項(配当所得)」に、「同条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同条第四項第三号」に、「この条」を「第三項まで」に改める部分、「同法第二条第十二号の九」を「法人税法第二条第十二号の九(定義)」に改める部分及び「(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「法人税法第二条第十二号の九」を「法第二十四条第一項」に改める部分に限る。)、同条に四項を加える改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の改正規定、第二編第一章第六節第七款の款名を削る改正規定、第百八十五条から第百八十七条までの改正規定、第二編第一章第七節の次に二節を加える改正規定(第七節の二に係る部分を除く。)、第二百十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第二百八十条第二項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二百九十一条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、第二百九十九条の二を削る改正規定、第三百条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百四条第一号の改正規定、第三百六条の二の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十五条第二項の改正規定、第三百三十六条第二項の改正規定(同項第一号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第三号に係る部分並びに同項第六号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に一号を加える部分に限る。)、同条第四項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第三百三十八条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十九条の改正規定(同条第七項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第九項中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百三十九条の二第六項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「法人の合併」の下に「(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)」を加え、「同条第十二号」を「第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定(「法人税法第二条第十二号の二」を「第六十一条第四項第六号(所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等)」に、「同条第十二号の三」を「同項第三号」に改める部分に限る。)、同項第四号の改正規定、同条第四項の改正規定、第三百四十七条(見出しを含む。)の改正規定並びに第三百五十三条の改正規定並びに附則第五条、第六条、第七条第四項、第十一条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第八項から第十一項まで、第十五条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条並びに第二十三条第二項及び第四項の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
- 六
第二条第三号の改正規定、第二条の三の改正規定(同条を第二条の四とする部分を除く。)、第二条の二第二項第二号の改正規定、第四条の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十三条第四項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第八号中「第二百二十四条の三第二項第六号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する社債的受益証券」を「第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権」に、「受益証券の」を「受益権の」に改める部分を除く。)、第三十七条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、第三十八条の改正規定(同条第一項中「又は利子」を「、利子又は剰余金の配当」に改める部分を除く。)、第四十二条第一項第一号ロの改正規定、第四十八条第六項の改正規定、第五十条の二の改正規定(同条第四号に係る部分を除く。)、第五十一条第一号の改正規定、第五十一条の二の改正規定、第五十九条の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第六十一条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分、同項第二号に係る部分及び同号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項第一号の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に、「同条第二十一項」を「同条第十四項」に改める部分に限る。)、第七十三条第一項第五号ニの改正規定、第百五条第二項の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第百九条第一項第三号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第百十九条の改正規定、第百六十七条の七第四項の改正規定(同項を同条第五項とする部分を除く。)、第百七十三条の改正規定、第二百十七条の二第一項第四号ロの改正規定、第二百八十条第一項第一号の改正規定、同条第二項第二号の改正規定、第二百九十一条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分を除く。)、同条第十項第一号の改正規定、第三百条第二項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百六条の二の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百二十条の改正規定(同条第一項中「翻訳」の下に「、通訳」を加える部分を除く。)、第三百三十六条第二項の改正規定(同項第一号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分、同項第三号中「この号」の下に「及び第七号」を加える部分並びに同項第六号中「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に、「この号」を「この項」に改める部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、同条第五項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第三百三十八条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百三十九条の改正規定(同条第七項中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分及び同条第九項中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百三十九条の二第六項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第三百四十二条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第三百四十六条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)及び第三百四十八条の改正規定並びに附則第二条、第七条第一項、第二十条第二項及び第二十六条の規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
- 七
第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十七条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第四条の規定株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日
- 八
第三百五十一条第一項第九号の改正規定及び附則第二十四条第二項の規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三十二条第一号の改正規定、第三十三条第四項第三号の改正規定、第三十七条第二項第一号の改正規定及び第四十二条第一項第一号イの改正規定並びに附則第四条及び第十五条の規定平成二十年十月一日
- 二
第六条第九号ロの改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、第百九十二条から第百九十四条までの改正規定、第三百三十五条第二項の改正規定及び第三百五十条の次に五条を加える改正規定並びに附則第三条及び第十二条の規定平成二十一年一月一日
- 三
目次の改正規定、第一条第二項第四号の改正規定、第十一条の三第一項第一号の改正規定、第五十一条から第五十一条の五までの改正規定、第七十三条から第七十六条までの改正規定、第百六十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百十五条から第二百十七条の二までの改正規定、第二百六十二条第一項第七号の改正規定、第二百八十一条の二第一項第三号イの改正規定、第三百四条第二号の改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十三条及び第十六条から第十九条までの規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(施行期日)
附則この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める部分に限る。)、第二編第一章第四節第二款の款名及び同款第一目の目名の改正規定、第九十九条(見出しを含む。)の改正規定、第百二条(見出しを含む。)の改正規定、第二編第一章第四節第二款第二目の目名の改正規定、第三百四十五条の次に一条を加える改正規定(第三百四十六条第一項第二号及び第二項第二号に係る部分に限る。)並びに第三百五十条の三第二項の改正規定並びに附則第四条の規定平成二十二年一月一日
- 二
第三十一条の二第八号の改正規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第一条第三号に定める日
- 三
附則第五条第一項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二百二十二条第五項の改正規定、第二百二十二条の二第一項第二号ロの改正規定並びに第三百三十六条第五項及び第三百三十九条第七項の改正規定平成二十二年六月一日
- 二
第六十一条の改正規定、第百十二条の改正規定、第百十三条の改正規定、第百十七条の改正規定、第百四十四条第一項の改正規定、第百六十七条の七の改正規定、第二百九十一条第七項第一号の改正規定及び第三百四十五条第一項第二号の改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定平成二十二年十月一日
- 三
第一条第一項の改正規定、第二百十八条第一項の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条第一項の改正規定、第三百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第三百五十条の三第二項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第三百五十条の六を削る改正規定並びに附則第八条の規定平成二十三年一月一日
- 四
第百八十四条第一項の改正規定、第二百八条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を第二百八条の四とし、同条の次に四条を加える改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十条の二を削る改正規定、第二百十条の三(見出しを含む。)の改正規定、第二百十一条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十二条(見出しを含む。)の改正規定、第二百五十八条第三項第四号の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十九条の改正規定、第三百二十六条第二項第二号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「第七十六条第三項第一号」を「第七十六条第六項第一号」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、第三百五十一条第一項第二号の改正規定及び同条第二項第一号の改正規定(「第七十六条第三項第四号(生命保険料控除)に掲げる保険契約」を「第七十六条第六項第四号に掲げる契約」に改める部分に限る。)並びに附則第九条及び第十一条の規定平成二十四年一月一日
- 四の二
第二百二十二条の二第三項の改正規定及び附則第五条の規定平成二十六年一月一日
- 五
第三百五十条の三第一項の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同項第六号を同項第七号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第三号の改正規定(「第二百二十四条の五第一項第三号」を「第二百二十四条の五第一項第四号」に改める部分、「同項第三号」を「同項第四号」に改める部分及び同号を同項第四号とする部分に限る。)、同項第二号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定並びに第三百五十条の四第一項及び第三項並びに第三百五十条の五(見出しを含む。)の改正規定商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中所得税法施行令第二十条の二の改正規定、同令第五十五条の改正規定、同令第百三十条の改正規定、同令第百三十三条の二を削る改正規定、同令第百三十四条の改正規定、同令第二百六十九条の改正規定、同令第二百七十条の改正規定、同令第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第三百五十条の三第二項第六号の改正規定、同令第三百五十条の五の次に五条を加える改正規定及び同令第三百五十五条第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定並びに附則第九条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第二条の二第二項の表並びに第二条の三第一項の表、同条第四項の表、同条第七項の表、同条第十項の表及び同条第十四項の表の改正規定(「第百五十五条」の下に「、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)」を加える部分に限る。)平成二十四年一月一日
- 二
第一条中所得税法施行令第三百十九条の六第三号の改正規定及び同令第三百二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)平成二十五年一月一日
- 三
第一条中所得税法施行令第三百五十一条第一項第九号の改正規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日(平成二十四年十一月一日)
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第百二十条の二第一項第二号ロの改正規定及び第百二十七条第四項の改正規定並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十条第一項の改正規定、第三十七条第二項ただし書の改正規定、第六十四条第一項第四号の改正規定及び第二百七条に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定平成二十四年四月一日
- 二
第八十九条第四号の改正規定及び次条の規定平成二十四年七月一日
(施行期日)
附則この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第五十五条の改正規定及び次条の規定平成二十五年六月一日
- 二
附則第五条の規定平成二十七年一月一日
(施行期日)
附則この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中所得税法施行令第十条第一項第一号の改正規定、同令第三十一条の二の改正規定、同令第八十二条の二第一項の改正規定、同令第三百十九条の六の改正規定、同令第三百十九条の七第二項の改正規定及び同令第三百十九条の十二第一項の改正規定平成二十七年十月一日
- 二
第一条中所得税法施行令第三百四十四条の二の改正規定及び同令第三百五十二条の二の改正規定並びに附則第十二条及び第十四条の規定平成二十八年一月一日
- 三
第一条中所得税法施行令第三十三条第四項第六号の改正規定、同令第六十一条第一項第十一号の改正規定、同令第百九条第一項の改正規定、同令第三百三十六条第二項第五号の改正規定及び同令第三百四十五条第二項の改正規定並びに附則第三条及び第十条の規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
- 四
第一条中所得税法施行令第九十三条の改正規定及び附則第四条の規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日
- 五
第一条中所得税法施行令第二百十七条第四号の改正規定及び同令第二百十七条の二第三項に一号を加える改正規定並びに附則第八条第二項及び第九条の規定就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和元年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
目次の改正規定(「第二百二十六条」を「第二百二十六条の二」に、「第二款延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)」を「/第二款延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)/第三款納税の猶予(第二百六十六条の二・第二百六十六条の三)/」に改める部分に限る。)、第九十七条第一項の改正規定、第百七十条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二編第三章中第二百二十六条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節に一款を加える改正規定、第二百九十四条の改正規定及び第二百九十五条の改正規定並びに附則第八条の規定平成二十七年七月一日
- 二
第百八十二条の二の改正規定及び附則第九条の規定平成二十七年十月一日
- 三
目次の改正規定(「第三百十九条の十二」を「第三百十九条の十三」に改める部分に限る。)、第二百二十二条の二第三項第二号の改正規定、第二百六十二条の改正規定、第三百十六条の二の改正規定、第三百十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第四編第二章中第三百十九条の十二を第三百十九条の十三とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定、同条を第三百十九条の十二とする改正規定及び第三百十九条の十の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第三項、第十条及び第十六条の規定平成二十八年一月一日
- 四
目次の改正規定(第一号に掲げる改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第八条第二号の改正規定、第十七条の改正規定、第五十五条第二項第七号の改正規定、第二百二十一条の次に五条を加える改正規定、第二百二十二条の改正規定、第二百二十二条の二の改正規定(同条第三項第二号中「配当等」の下に「又は同法第九条の九第一項(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等」を加える部分を除く。)、第二百二十四条第一項の改正規定、第二百二十五条の次に十五条を加える改正規定、第二百二十六条第三項の改正規定、第二百五十八条の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百七十九条の改正規定、第二百八十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の改正規定、第二百八十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百八十一条の三の改正規定、第二百八十二条の改正規定、第二百八十二条の二を削る改正規定、第二百八十三条の改正規定、第二百八十四条の改正規定、第二百八十五条の改正規定、第二百八十六条の改正規定、第二百八十七条の改正規定、第二百八十八条の改正規定、第三編第二章第一節を削り、同編第一章中同条の次に四条を加える改正規定、第二百九十二条(見出しを含む。)の改正規定、同編第二章第二節第一款中同条の次に十三条を加える改正規定、同節を同章第一節とし、同章第三節を同章第二節とする改正規定、第三百三条の二の改正規定、第三百四条の改正規定、第三百五条の改正規定、第三百五条の二を削る改正規定、第三百六条の改正規定、第三百二十八条の改正規定、第三百二十八条の二の改正規定、第三百三十条の改正規定、第三百三十一条第一項の改正規定、第三百三十一条の二を削る改正規定、第三百三十二条の改正規定、第三百三十三条第一項第二号の改正規定、第三百三十四条の改正規定及び第三百三十八条第三項の改正規定並びに次条並びに附則第十一条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までの規定平成二十八年四月一日
- 五
第四条第三号の改正規定及び第六十一条第一項第九号の改正規定並びに附則第五条の規定会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日(平成二十七年五月一日)
- 六
第三十四条第三項の改正規定、第四十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十三条第一項の改正規定、第四十七条の改正規定、第四十八条第五項の改正規定、第三百三十七条の改正規定、第三百三十八条第一項の改正規定、第三百四十三条の改正規定、第三百四十四条第一項の改正規定、第三百四十九条の改正規定、第三百五十条第一項の改正規定、第三百五十条の四の改正規定、第三百五十条の五第一項の改正規定、第三百五十条の九の改正規定及び第三百五十条の十第一項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中所得税法施行令第三百十六条第一項第一号の改正規定、同令第三百十九条の二第一項の改正規定、同令第三百二十四条第一号の改正規定、同令第三百二十五条の改正規定、同令第三百三十一条第一項の改正規定並びに同令第三百五十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定平成二十九年一月一日
- 二
第一条中所得税法施行令第二百六十二条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第三百十九条(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定平成三十年一月一日
(施行期日)
附則この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六十一条第一項の改正規定(「第二十五条第一項第四号」を「第二十五条第一項第五号」に改める部分を除く。)、第八十三条の二第四項第七号の改正規定、同項第六号の改正規定、第百十三条第二項の改正規定、第百十六条の改正規定、第百六十七条の七第四項の改正規定及び第三百四条第二号の改正規定並びに附則第四条第一項の規定平成二十九年十月一日
- 二
第一条第一項の改正規定、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、第二百五条第二項各号の改正規定、第二百十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百十九条第一項の改正規定、第二百二十条(見出しを含む。)の改正規定、第二百六十二条第一項の改正規定、第三百十六条の二第二項第二号、第三百十八条及び第三百十八条の二第一号の改正規定、第三百十八条の三(見出しを含む。)の改正規定並びに第三百十九条の十一第一号の改正規定並びに附則第十四条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第四条の二第一項の改正規定及び附則第十五条の規定平成三十年一月一日
- 三
第二百二十二条の二第四項の改正規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中所得税法施行令第一条の二の改正規定、同令第二条の三第二項第二号の改正規定、同令第百七十条の三第二項第二号の改正規定、同令第二百二十二条の二第一項第二号ロの改正規定、同令第二百二十五条の二の改正規定、同令第二百二十五条の五第三号の改正規定、同令第二百七十九条第二号の改正規定、同令第二百八十二条第三号の改正規定、同令第二百九十二条の九第二項第一号の改正規定、同令第三百四条の改正規定及び同令第三百三十条第四号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定平成三十一年一月一日
- 二
第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分に限る。)及び附則第十一条第二項の規定令和元年十月一日
- 三
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第二百二十一条」を「第二百二十条の二」に改める部分に限る。)、同令第一条第二項の改正規定、同令第十一条第二項及び第十一条の二第二項の改正規定、同令第百六十七条の三の改正規定、同令第百六十七条の四第二号の改正規定、同令第百六十七条の五の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二編第三章中第二百二十一条の前に一条を加える改正規定、同令第二百五十八条の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第二百九十二条の六の次に一条を加える改正規定、同令第三百条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第三百六条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三条、第九条、第十三条、第十八条、第十九条、第二十八条及び第二十九条の規定令和二年一月一日
- 四
次に掲げる規定令和二年十月一日- イ
第一条中所得税法施行令第三百十九条第三号の改正規定、同令第三百十九条の二の改正規定、同令第三百十九条の四の改正規定及び同令第三百十九条の十一の改正規定
- ロ
第二条の規定及び附則第二十七条の規定
- 五
次に掲げる規定令和五年十月一日- イ
第一条中所得税法施行令第百八十二条の二第六項の改正規定(「消費税法」を「消費税に関する法令」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条第一項、第三項及び第四項、第三十条並びに第三十一条の規定
- ロ
第三条の規定
- 六
第一条中所得税法施行令第七十二条第一項第三号の改正規定、同令第八十二条の二第一項第十二号の改正規定、同令第三百十九条の六第一項第三号の改正規定及び同令第三百十九条の十二(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第五条、第六条及び第二十条の規定厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二百七十三条の二の改正規定令和元年七月一日
- 二
目次の改正規定(「第三百十九条の十三」を「第三百十九条の十二」に改める部分に限る。)、第二百十八条第一項の改正規定、第二百二十条の二の改正規定、第二百六十二条第三項ただし書の改正規定、第二百九十二条の六の二第一項の改正規定、第三百条の改正規定、第三百六条の二の改正規定、第三百十九条の五の改正規定、第三百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定、第三百十九条の七第二項の改正規定、第三百十九条の八の改正規定、第三百十九条の九を削る改正規定、第三百十九条の十の改正規定、同条を第三百十九条の九とする改正規定、第三百十九条の十一の改正規定(「応じ、」を「応じ」に改める部分を除く。)、同条を第三百十九条の十とする改正規定、第三百十九条の十二の改正規定、同条を第三百十九条の十一とする改正規定、第三百十九条の十三(見出しを含む。)の改正規定及び同条を第三百十九条の十二とする改正規定並びに附則第八条及び第九条(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の表所得税法施行令の項の改正規定(「第五号」を「第六号」に改める部分に限る。)を除く。)の規定令和二年一月一日
(施行期日)
附則この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に、「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分を除く。)及び同令第四編に一章を加える改正規定令和三年一月一日
- 二
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「小規模事業者」を「小規模事業者等」に改める部分に限る。)、同令第二編第一章第七節第三款の款名の改正規定、同令第百九十五条の改正規定、同令第百九十六条第一項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百九十七条の改正規定及び同令第二百二十二条の二第三項の改正規定並びに附則第六条の規定令和四年一月一日
- 三
第一条中所得税法施行令第二百六十二条の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定及び同令第三百十九条の十第二号の改正規定令和五年一月一日
- 四
第一条中所得税法施行令の目次の改正規定(「仮想通貨」を「暗号資産」に改める部分に限る。)、同令第五条の改正規定、同令第八十七条の改正規定、同令第二編第一章第四節第三款の二の款名及び同款第一目の目名の改正規定、同令第百十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第百十九条の三の見出し、同条第一項及び第二項、同令第百十九条の四の見出し、同条第一項、同令第百十九条の五(見出しを含む。)、同款第二目の目名並びに同令第百十九条の六(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第百十九条の七(見出しを含む。)の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
- 五
第一条中所得税法施行令第八十四条の改正規定(同条第一項中「解除された日」の下に「(同日前に当該個人が死亡した場合において、当該個人の死亡の時に次項第二号に規定する事由に該当しないことが確定している当該特定譲渡制限付株式又は承継譲渡制限付株式については、当該個人の死亡の日)」を加える部分及び同条第二項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十八条の二第一項の改正規定、同令第百九条第一項第三号の改正規定及び同令第百七十条第一項第二号の改正規定並びに附則第四条第三項の規定会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六十九条第一項の改正規定、第六十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百二十一条の四第八項第二号の改正規定、第二百二十二条の二第四項の改正規定、第二百六十三条第一項の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百六十九条の改正規定、第二百七十条の改正規定、第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百九十二条の三の改正規定及び第三百十九条の三の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第十条の規定令和四年一月一日
- 二
第六条第八号ヨの改正規定令和四年四月一日
- 三
第三百五十二条の二の改正規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定令和四年五月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三百十九条の改正規定及び第三百十九条の二第二項の改正規定並びに附則第六条の規定令和四年十月一日
- 二
目次の改正規定、第五十七条の改正規定、第二編第一章第四節第一款に一条を加える改正規定、第百三条の改正規定及び第二百九十二条第二項の表の改正規定令和五年一月一日
- 三
第三百一条から第三百三条までの改正規定、第三百三十六条第六項及び第三百三十九条第七項の改正規定並びに第三百五十二条の二第一項の改正規定並びに附則第七条及び第八条の規定令和五年十月一日
- 四
第六十二条の改正規定労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定令和七年一月一日- イ
第一条中所得税法施行令第二百十八条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第三項ただし書及び第四項ただし書の改正規定、同令第三百十六条の二の改正規定、同令第三百十八条の改正規定、同令第三百十八条の二の改正規定並びに同令第三百十八条の三ただし書の改正規定
- 二
第一条中所得税法施行令第四条第一号の改正規定、同令第五条の改正規定、同令第五十九条の改正規定、同令第三百四十二条の改正規定及び同令第三百四十八条の改正規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四十一条の二第一項の改正規定令和六年十二月二日
- 二
第二百十七条の二を削り、第二百十七条の三を第二百十七条の二とする改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条、第九条及び第十条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次に掲げる規定令和七年十二月一日- イ
第一条中所得税法施行令第一条第二項第四号の改正規定、同令第十一条の二第二項の改正規定、同令第二百五条第一項の改正規定、同令第二百十七条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二百十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二百十九条(見出しを含む。)の改正規定、同令第二百二十条第一項の改正規定、同令第二百六十二条第四項の改正規定及び同令第三百十八条の三の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第十条、第十二条第二項から第七項まで、第十三条及び第十五条の規定
- 二
第一条中所得税法施行令第一条第一項の改正規定、同令第七十条第一項第二号の改正規定、同令第三百十六条の二第二項第三号、第三百十八条(見出しを含む。)及び第三百十八条の二第二号の改正規定、同令第三百十九条の十第二号の改正規定並びに同令第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第四条、第十一条及び第十二条第一項の規定令和八年一月一日
- 三
第一条中所得税法施行令第十七条第一項の改正規定、同令第百十四条の改正規定、同令第百七十条の改正規定、同令第百七十条の二の改正規定、同令第二百八十一条第一項第四号の改正規定及び同令第三百四十六条第四項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定令和八年四月一日
(施行期日)
附則この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十一条の二第二項の改正規定及び第二百五条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第八条、第九条第二項から第七項まで及び第十条の規定令和八年十二月一日
- 二
第二百二十二条の二第三項第五号の改正規定及び第三百十九条の十二の改正規定並びに附則第九条第一項の規定令和九年一月一日
- 三
第五条の改正規定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
- 四
第六条第八号ロの改正規定、第八十九条第七号の改正規定、第百二十条の二第一項第五号の改正規定、第百二十三条第三項第三号の改正規定、第百二十五条第二号の改正規定、第百三十二条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロの改正規定、第百三十四条第一項第二号の改正規定、第二百二十五条の十六第二項第一号ハの改正規定並びに第二百九十一条の二第二項第一号ハの改正規定並びに附則第七条の規定二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
- 五
第八十一条の次に一条を加える改正規定、第八十七条の改正規定、第百十九条の二第一項の改正規定、第百十九条の四第二項の改正規定、第百十九条の五第二項の改正規定、第百六十八条の改正規定、第百七十八条第二項の改正規定、第百九十八条第三号の改正規定(「及び」を「又は」に改める部分を除く。)及び第二百六十六条第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定第三号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日