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所得税法施行規則 第一条 (定義)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(定義)

第一条

この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。

2この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦控除」、「ひとり親控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「特定親族特別控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。

3この省令において、「配当控除」、「分配時調整外国税相当額控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ法第二編第三章第二節(税額控除)に規定する配当控除、分配時調整外国税相当額控除又は外国税額控除をいう。

4この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第八十六条第二項第二号の改正規定(「第三百四十五条第一項第七号」を「第三百四十五条第一項第八号」に改める部分を除く。)は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十四号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中所得税法施行規則第三条の四第一項第二号の改正規定、第三条の六第三項の改正規定及び第八十一条の四第五号の改正規定公布の日
  2. 第一条中所得税法施行規則別表第一(一)から別表第二(六)までの改正規定及び第二条の規定並びに附則第四条の規定平成十年二月二日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第六十三条第五項、第百二条第五項及び第百三条第三項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九十五条の二の改正規定及び附則第四条の規定は、同年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第一編第三章の章名の改正規定、第三条の二の改正規定、第三条の三(見出しを含む。)の改正規定、第三条の四第三項第二号の改正規定、第三条の五(見出しを含む。)の改正規定、第三条の六の見出しの改正規定、同条の改正規定、第三条の七の改正規定、第三条の八第二項、第三条の十一第一号及び第三条の十二第三項第一号の改正規定、第一編第四章の章名の改正規定、第四条の改正規定、第六条第二項第二号の改正規定、第六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七条の見出しの改正規定、同条の改正規定、第八条の二から第十三条まで及び第十五条の二第一項の改正規定、第八十一条の六第一項第一号の改正規定、第八十一条の七第一項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第四号の改正規定、別表第一(一)の改正規定、別表第一(三)の改正規定、別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに別表第三(一)の改正規定(「老人等」を「障害者等」に改める部分に限る。)並びに附則第三条第一項並びに第四条第一項及び第三項の規定は、平成十八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、第一条中所得税法施行規則第十八条の二第三項の改正規定、同規則第四十条の六第二項第一号の改正規定及び同規則第八十一条の三第一号の改正規定、第二条中租税特別措置法施行規則第六条第一項第四号イの改正規定、同規則第十八条の四第五項の改正規定、同規則第十八条の二十一第十三項の改正規定、同規則第二十条の二十第一項第四号イの改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定並びに第三条の規定は、平成十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「公益信託」を「公益信託等」に改める部分を除く。)、第五条の改正規定、第二編第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定、第四十条第二号の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の九の改正規定、第八十一条の十九の改正規定、第八十一条の二十三の改正規定、第九十二条第二項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考中5を6とし、4を5とし、同表の備考3の次に次のように加える改正規定を除く。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考中「第8条の4第1項」を「第8条の5第1項第5号」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表及び同表の備考中「私募投資信託等」を「公募投資信託等」に改める部分及び「公募投資信託等」を「私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、別表第五(二十七)の改正規定、別表第八(二)の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第四項並びに第五条の規定は、平成十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第三編第二章中第七十二条の前に節名を付する改正規定、第三編第二章中第七十二条の四の次に節名及び二条を加える改正規定(第三編第二章第二節の節名及び第七十二条の五に係る部分に限る。)、第四編中第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に一章を加える改正規定並びに別表第四(四)及び別表第五(十六)の改正規定平成十六年七月一日
  2. 第一条の改正規定、第四十七条第十六号の改正規定、第四十七条の四の改正規定、第七十四条第一項第四号の改正規定、第七十七条の二の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、第七十七条の三第一号の改正規定、第九十三条第一項第九号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定、別表第六(一)の改正規定(「、老年者」を削る部分に限る。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定平成十七年一月一日
  3. 第三編第二章中第七十二条の四の次に節名及び二条を加える改正規定(第七十二条の六に係る部分に限る。)、第八十一条の二十七の次に四条を加える改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定(「又は」を「若しくは法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は」に改める部分に限る。)、第八十六条第二項第二号の改正規定、第九十条の三の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、第九十七条の三第一項の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第五(二十八)の次に一表を加える改正規定並びに別表第七の改正規定並びに附則第六条第一項の規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九十七条の三の改正規定平成十七年七月一日
  2. 別表第五(九)の改正規定及び附則第四条第二項の規定平成十八年一月一日
  3. 第三条の三第二十五号の改正規定水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
  4. 第九十六条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、別表第七を別表第七(一)とする改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分に限る。)及び附則第九条第八項の規定平成十八年十月一日
  2. 第一条第二項の改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第二項の改正規定、第五十三条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定、第七十五条の改正規定、第七十六条第三号の改正規定、第九十三条の改正規定、第九十五条の次に二条を加える改正規定、第百条の改正規定、別表第三(五)の改正規定、別表第五(十二)の改正規定、別表第五(十四)の改正規定及び別表第六(一)の改正規定並びに附則第五条、第六条、第八条並びに第九条第七項及び第九項の規定平成十九年一月一日
  3. 第一条第五項を削る改正規定、第五条第一項の改正規定、第六条第一項第十号の改正規定、第八条の三(見出しを含む。)の改正規定、第十六条第一項の改正規定、第三十五条の二の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第八十一条の四第十号の改正規定、第八十一条の二十五の改正規定、第八十一条の二十六の改正規定、第八十一条の二十七の改正規定、第八十三条の改正規定、第九十条の三の改正規定、第九十二条第一項の改正規定、第九十七条の二の改正規定、第九十七条の三の改正規定、第九十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百七条の改正規定(「別表第九」を「別表第九(二)」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定、別表第三(三)の改正規定、別表第三(四)の改正規定、別表第四(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表中「自己の株式の取得等の場合の」を「配当等とみなす金額に関する」に改める部分、同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)(ハ)中「掲げる資本若しくは出資の減少」を「掲げる資本の払戻し」に、「当該資本若しくは出資の減少又は」を「当該資本の払戻し又は当該」に改める部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分並びに同表の備考2(8)中「資本又は出資の減少」を「資本の払戻し」に改める部分及び「脱退」を「脱退、組織変更」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定(同表の備考2(2)中「、同法第37条の14第1項に規定する株式交換等(以下この表において「株式交換等」という。)により移転があつた同項に規定する特定子会社株式(以下この表において「特定子会社株式」という。)については特定子会社株式」を削る部分及び同表の備考2(6)を削り、同表の備考2(7)を同表の備考2(6)とし、同表の備考2(8)から(10)までを削る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(2)(ロ)に係る部分、同表の備考2(3)に係る部分、同表の備考2(4)(ハ)に係る部分、同表の備考2(4)(ホ)中「自己の株式」の次に「又は出資」を加える部分、同表の備考2(4)に次のように加える部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(8)に係る部分(「、株式の消却」を削る部分及び「退社」を「自己の出資の取得、出資の消却、出資の払戻し、退社」に改める部分を除く。)に限る。)、別表第九の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定並びに附則第三条、第四条、第七条及び第九条第四項から第六項までの規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
  4. 第四十条の八第一項の改正規定及び第四十条の九第二項第一号の改正規定総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第二号に定める日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に改める部分に限る。)、第二編第一章第三節第一款の二中第二十三条の二を第二十三条の四とし、同条の前に二条を加える改正規定、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)及び別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)に係る部分(「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)及び同表の備考2(2)(ハ)に係る部分に限る。)並びに附則第七条第四項の規定平成十九年五月一日
  2. 目次の改正規定(「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分に限る。)、第四編第一章中第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の二の改正規定、第七十七条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十七条の四の改正規定、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分に限る。)及び別表第五(八)の改正規定平成十九年七月一日
  3. 第二十五条の次に一条を加える改正規定、第五十三条第二項の改正規定、第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の改正規定、第九十四条の二の改正規定、第九十五条の二を削る改正規定、第九十五条の三(見出しを含む。)の改正規定、第九十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、第九十七条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分及び同条第二項に係る部分を除く。)、第百条の改正規定、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分に限る。)、別表第六(一)から別表第六(三)までの改正規定、別表第七(二)の改正規定、別表第八(三)の改正規定及び別表第八(二)の次に一表を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第五項及び第七項の規定平成二十年一月一日
  4. 第四十七条第十三号の改正規定平成二十年四月一日
  5. 目次の改正規定(「第二十三条の二」を「第二十三条の二―第二十三条の四」に、「第七十六条」を「第七十六条の二」に改める部分を除く。)、第一条第一項の改正規定、第一編第一章の次に一章を加える改正規定、第六条の二第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分に限る。)、第七十二条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の三の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第十一号の改正規定(「又は特定目的信託」を「、特定目的信託又は特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第八十一条の六第二項の改正規定、第八十一条の九第三項第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第九十六条の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分に限る。)、第百五条第二項の改正規定(同項第一号中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分を除く。)、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第四(二)の改正規定、別表第四(三)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)、別表第五(四)の改正規定、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分を除く。)、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)に係る部分を除く。)、別表第七(一)の改正規定、別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分を除く。)及び別表第十の改正規定並びに附則第六条並びに第七条第一項、第三項及び第六項の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
  6. 第三条の三第三十三号の改正規定執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)の施行の日
  7. 第五条第一項の改正規定、第六条第一項第九号の改正規定、第十四条第一項の改正規定、第十六条第二項第四号の改正規定、第十六条の二の改正規定、第四十条の九第一項の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、第六十六条の二の改正規定(「第二百九十一条第十項第一号」を「第二百九十一条第九項第一号」に改める部分を除く。)、第七十二条の四の改正規定、第八十一条の三第二号の改正規定、第八十一条の三第三号の改正規定、第八十一条の四第九号の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第八十一条の五の改正規定、第八十一条の六第四項の改正規定、第八十一条の九第二項の改正規定、第八十一条の二十五第三項の改正規定、第八十二条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定、第八十三条第一項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「受益証券」を「受益権」に改める部分、同項第一号ニ中「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分及び同項第二号ニ中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第五号中「受益証券」を「受益権」に、「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、第九十条の三第一項第二号の改正規定、第九十七条第一項第三号の改正規定(「投資口」の下に「、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託及び社債的受益権」を加え、「特定目的信託」を「特定受益証券発行信託」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第百五条第二項第一号の改正規定(「第二条第二十一項」を「第二条第十四項」に改める部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考9中「受益証券」を「受益権」に改める部分及び同表の備考10中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第三(五)の改正規定(同表の備考4中「翻訳」の次に「、通訳」を加える部分を除く。)、別表第五(二)の改正規定、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(2)中「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(10)を同表の備考2(11)とする部分及び同表の備考2(9)を同表の備考2(10)とし、同表の備考2(8)を同表の備考2(9)とし、同表の備考2(7)を同表の備考2(8)とし、同表の備考2(6)の次に次のように加える部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)の改正規定、別表第五(二十九)の改正規定(同表の備考2(2)(ロ)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に改める部分に限る。)、別表第八(一)の改正規定及び別表第八(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第2条第21項」を「第2条第14項」に、「)の受益証券」を「)の受益権」に改める部分に限る。)証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
  8. 第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第三条の規定株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日
  9. 第八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第五条の規定雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条第一項第十号の改正規定、第十六条第一項第一号の改正規定、第八十一条の三第一号の改正規定及び第八十一条の四第八号の改正規定並びに附則第十二条の規定平成二十年十月一日
  2. 第一条の二第一項の改正規定、第三十九条を第三十九条の二とし、第二編第一章第七節中同条の前に一条を加える改正規定、第五十三条の改正規定、第八十一条の三十一の次に一条を加える改正規定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の三第一項及び第九十条の四第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考4中「租税特別措置法第9条の3の」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この表において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項又は平成20年改正法附則第33条第3項の」に、「租税特別措置法第9条の3適用分」を「旧措置法第9条の3第2項等適用分」に改める部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の備考2(2)中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考2(5)(ハ)に係る部分及び同表の備考4(5)(ハ)に係る部分に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考7中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分、同表の備考8中「第8条の5第1項第5号」を「第8条の5第1項第4号」に改める部分及び同表の備考26中「若しくは第42条の2」を「、第42条の2、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。25において「平成20年改正法」という。)附則第33条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成20年改正法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の3第2項若しくは平成20年改正法附則第33条第3項」に改める部分に限る。)、別表第五(二十八)から別表第五(三十)までの改正規定、同表の次に一表を加える改正規定並びに別表第八(三)の改正規定並びに附則第四条、第九条及び第十一条第二項の規定平成二十一年一月一日
  3. 第八十三条第三項の改正規定、第九十七条第四項の改正規定、別表第三(一)の改正規定(同表の備考2中「配当等」の次に「(租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この表において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)に該当するものを除く。)」を加える部分に限る。)、別表第三(二)の改正規定(同表の表に係る部分(「総合課税適用分(合計)」を「総合課税等適用分(合計)」に改める部分を除く。)及び同表の備考2に係る部分(「、特定受益証券発行信託の収益の分配及び法人課税信託」を「及び特定受益証券発行信託」に改める部分、同表の備考2(2)に係る部分、同表の備考2(5)(イ)に係る部分及び同表の備考2(5)(ハ)に係る部分を除く。)に限る。)、別表第三(四)の改正規定(同表の備考1に係る部分(同表の備考1(1)に係る部分を除く。)、同表の備考7中「規定する剰余金の配当」を「規定する配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)のうち同項に規定する剰余金の配当」に改める部分、同表の備考8中「配当等に」を「配当等(源泉徴収選択口座内配当等に該当するものを除く。)に」に改める部分、同表の備考9中「並びに」の次に「源泉徴収選択口座内配当等に該当するもの並びに」を加える部分、同表の備考26中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の次に「又は租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項に規定する支払の取扱者を通じて支払をしたもの」を加える部分及び同表の備考26の次に次のように加える部分に限る。)、別表第五(三)から別表第五(七)までの改正規定及び別表第八(二)の改正規定並びに附則第十一条第三項及び第四項の規定平成二十二年一月一日
  4. 目次の改正規定、第一条第二項の改正規定、第四条第三十六号の改正規定、第十六条第二項第五号の改正規定、第十六条の二から第十六条の四までの改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の九第二項の改正規定、第四十七条第十七号の改正規定、第四十七条の二第三項の改正規定(同項第五号中「第四十一条の十九」を「第四十一条の十八の三」に改める部分及び「第二条第一項」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第四十九条第一号の改正規定、第八十二条第二項第一号の改正規定、第八十三条第二項第五号の改正規定及び第八十四条の二第二項第一号の改正規定並びに附則第六条から第八条まで及び第十三条の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二編第一章第三節第一款の款名の改正規定、第二十二条の改正規定、第六十条の改正規定、第九十条の五の改正規定(「第八十一条の三十二第一項」を「第八十一条の三十六第一項」に改める部分を除く。)、別表第五(二十八)の表の改正規定(「平成 年分 株式等の譲渡の対価の支払調書」を「平成 年分 株式等の譲渡の対価等の支払調書」に、「支払を受ける者」を「支払又は交付を受ける者」に、「銘柄」を「銘柄又は名称」に、「支払金額」を「支払金額又は交付金額」に、「支払確定年月日」を「支払又は交付確定年月日」に改める部分を除く。)、同表の備考2に次のように加える改正規定及び別表第五(三十一)の改正規定並びに附則第四条、第五条及び第七条第三項の規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第八十三条第二項第五号の改正規定平成二十二年六月一日
  2. 第一条第一項の改正規定、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項第三号の改正規定、第七十七条の三第一項の改正規定、第九十条の五第二号の改正規定(「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分に限る。)、第九十三条の改正規定(同条第一項第八号中「生命保険料の金額、個人年金保険料」を「新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料」に改める部分を除く。)、第九十四条の二第一項の改正規定、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分を除く。)、同表の備考1の改正規定(「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分に限る。)、同表の備考3の改正規定、同表の備考4の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第三条第四項、第六項及び第八項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分に限る。)平成二十三年一月一日
  3. 第四十条の五(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第七十五条の改正規定、第七十六条の改正規定、第九十三条第一項第八号の改正規定(同号を同項第九号とする部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分に限る。)並びに附則第三条第七項並びに第四条の規定(所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第十八号)附則第五条中「第九十三条第一項第八号」を「第九十三条第一項第九号」に改める部分を除く。)平成二十四年一月一日
  4. 三の二
    別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分に限る。)及び附則第三条第一項の規定平成二十六年一月一日
  5. 第八十一条の三十六第四項から第九項までの改正規定、第九十条の五の改正規定(同条第二号中「規定する市場デリバティブ取引」の下に「若しくは外国市場デリバティブ取引」を加える部分を除く。)、別表第五(三十一)の表の改正規定(「商品取引員等」を「商品先物取引業者」に改める部分に限る。)、同表の備考1の改正規定(「第90条の5第1項」を「第90条の5」に改める部分、「市場デリバティブ取引」という。)」の次に「若しくは外国市場デリバティブ取引(以下この表において「外国市場デリバティブ取引」という。)」を加える部分、「若しくは店頭デリバティブ取引」を「若しくは外国市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引」に改める部分及び「、店頭デリバティブ取引」を「、外国市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引」に改め、「(以下この表において「金融商品取引所」という。)」を削る部分を除く。)及び同表の備考2の改正規定並びに附則第三条第五項の規定商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第一条の二第一項の改正規定、第三十一条第三号の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十五条を削る改正規定、第二編第一章第三節第三款中第三十五条の二を第三十五条とし、第三十五条の三を第三十五条の二とする改正規定、第八十一条の三十六の次に四条を加える改正規定、第九十条の二第一項の改正規定、第九十条の五の次に一条を加える改正規定、第九十一条の改正規定、第九十七条の四の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)、別表第五(二十九)の改正規定、別表第五(三十一)の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定平成二十四年一月一日
  2. 第八十六条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第八十七条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分を除く。)、第九十四条の二第一項第五号の改正規定、別表第五(十二)の改正規定、別表第五(十四)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条第一項、附則第三条第一項並びに附則第四条第二項及び第四項の規定平成二十五年一月一日
  3. 第九十七条の四の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)平成二十六年一月一日
  4. 別表第三(三)の改正規定及び別表第五(二十八)の改正規定並びに附則第四条第三項及び第六項の規定特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第二号に定める日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三十三条に一項を加える改正規定及び次条の規定平成二十四年四月一日
  2. 目次の改正規定、第五十三条第一項第一号の改正規定、第六十三条の改正規定、第百一条の改正規定、第百二条の改正規定、第百三条を削り、第百四条を第百三条とする改正規定、第百五条第二項第三号の改正規定、同条を第百四条とする改正規定及び第百六条を第百五条とする改正規定平成二十六年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条の改正規定(同条第二項第五号に係る部分に限る。)、第四十条の三第一項第一号の改正規定、第八十一条の六の改正規定(同条第一項第一号ニ及びホに係る部分に限る。)、第九十七条の二第一項の改正規定及び第九十七条の三第一項の改正規定平成二十四年四月一日
  2. 第九十七条の四第一項及び第百六条の改正規定(同項に係る部分に限る。)平成二十六年一月一日
  3. 第七条の改正規定(同条第二項第五号に係る部分を除く。)、第十三条第一項第七号の改正規定、第八十一条の六の改正規定(同条第一項第一号ニ及びホに係る部分を除く。)、第八十一条の十の改正規定、第八十一条の十四の改正規定、第八十一条の二十の改正規定、第八十一条の二十五の改正規定、第八十一条の二十九の改正規定、第八十一条の三十三の改正規定、第八十一条の三十六の改正規定及び第八十一条の三十八第二項を削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定及び別表第八(三)の改正規定並びに附則第三条第一項の規定平成二十六年一月一日
  2. 第九十条の五の改正規定及び別表第五(三十一)の改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表第六(一)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定平成二十六年一月一日
  2. 附則第三条の規定平成二十七年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中所得税法施行規則第九十条の二の改正規定平成二十八年一月一日
  2. 第一条中所得税法施行規則第八十一条の五第一項第一号ニの改正規定金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第七十七条の六」を「第七十七条の七」に、「第百五条」を「第百四条」に改める部分を除く。)、同令第三十七条の次に二条を加える改正規定、同令第四十三条及び第四十四条の改正規定、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章第二節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同令第六十九条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25中「第42条の2」を「第42条、第42条の2」に改める部分及び同表の備考28に係る部分に限る。)及び同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分及び同表の備考1に係る部分を除く。)並びに附則第五条及び第二十四条第三項の規定平成二十七年七月一日
  2. 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第百五条」を「第百四条」に改める部分に限る。)、同令第五十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、同令第六十八条の改正規定、同令第八十三条第五項の改正規定、同令第九十六条第三項第二号の改正規定、同令第百二条第一項から第四項までの改正規定、同令第百三条の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第百四条を削り、同令第百五条を第百四条とする改正規定及び同令別表第十を削る改正規定平成二十八年一月一日
  3. 第一条中所得税法施行規則第一条の改正規定、同令第四十条の十の次に六条を加える改正規定、同令第四十一条の改正規定、同令第四十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第四十七条の四第一項第四号の改正規定、同令第五十三条第一項第五号の改正規定、同令第六十六条の二の改正規定、同条の次に六条を加える改正規定、同令第六十八条の次に二条を加える改正規定、同令第七十条第二号の改正規定、同令第七十二条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の改正規定、同令第八十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十三条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第三号に係る部分を除く。)、同令第八十四条の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第八十五条の改正規定、同令第八十六条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分に限る。)、同令第八十九条第一項の改正規定(「第百六十一条第一号の二」を「第百六十一条第一項第四号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条第二項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第九十条の二第一項の改正規定、同令第九十条の三第一項の改正規定、同令第九十条の四から第九十条の六までの改正規定、同令第九十六条第三項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同令第百三条第二号の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考7に係る部分、同表の備考8に係る部分、同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、同令別表第五(十一)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十二)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十四)の表の備考1の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分及び同表の備考2(3)に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の備考1に係る部分、同表の備考2(6)に係る部分及び同表の備考2(7)に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の備考1に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十八)、別表第五(二十九)、別表第五(三十)、別表第五(三十一)及び別表第五(三十二)の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十八年四月一日
  4. 第一条中所得税法施行規則第六十七条の改正規定及び同令第百二条に一項を加える改正規定平成二十九年一月一日
  5. 第一条中所得税法施行規則第八十六条の改正規定(同条第一項中「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令第八十七条第一項の改正規定(「第百六十一条第十号」を「第百六十一条第一項第十四号」に改める部分を除く。)、同令別表第五(十一)の改正規定(同表の備考1に係る部分を除く。)及び同令別表第五(十三)の改正規定並びに附則第十七条、第十八条及び第二十四条第一項の規定平成三十年一月一日
  6. 第一条中所得税法施行規則第七条の改正規定、同令第八条の二及び第十二条第二項の改正規定、同令第六十九条第一号の改正規定、同令第七十条第一号の改正規定、同令第八十一条の五第一項第一号イの改正規定、同令第八十一条の六(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十一条の七の改正規定、同令第八十一条の八の改正規定、同令第八十一条の九第一項第一号の改正規定、同令第八十一条の十一の改正規定、同令第八十一条の十二の改正規定、同令第八十一条の十七の改正規定、同令第八十一条の二十第一項の改正規定、同令第八十一条の二十一の改正規定、同令第八十一条の二十二第一項の改正規定、同令第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項及び第八十一条の三十三第一項の改正規定、同令第八十一条の三十四の改正規定、同令第八十一条の三十五第一項の改正規定、同令第八十一条の三十六の改正規定、同令第八十一条の三十八の改正規定、同令第八十一条の三十九の改正規定、同令第八十一条の四十第一項の改正規定、同令第八十二条第一項第一号の改正規定、同令第八十三条第一項第一号イの改正規定、同令第八十四条の二第一項第一号の改正規定、同令第八十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第九十条第二項第一号の改正規定、同令第九十条の二第二項第一号の改正規定、同令第九十六条第一項第一号の改正規定、同令第九十六条の二第一項第一号及び第二号、第九十七条第一項第一号、第九十七条の二第一項第一号、第九十七条の三第一項第一号、第九十七条の四第五項第一号並びに第九十九条第一号の改正規定、同令別表第五(十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十八)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(十九)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十一)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十二)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)、同令別表第五(二十三)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに同令別表第五(二十七)の改正規定(同表の表に係る部分に限る。)並びに次条並びに附則第六条、第七条、第十条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで及び第二十四条第二項の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
  7. 第一条中所得税法施行規則の目次の改正規定(「第七十七条の五」を「第七十七条の六」に、「第七十七条の六」を「第七十七条の七」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の改正規定(同条第十八号に係る部分及び同条第十九号に係る部分に限る。)、同令第四十七条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第七十三条の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の改正規定、同令第七十四条の二を同令第七十四条の三とし、同令第七十四条の次に一条を加える改正規定、同令第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同令第七十七条の四の改正規定、同令第四編第四章中第七十七条の六を第七十七条の七とし、同編第三章中第七十七条の五を第七十七条の六とし、第七十七条の四の次に一条を加える改正規定、同令第九十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二第一項の改正規定、同令別表第六(一)の改正規定及び同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第四条、第八条、第九条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第四項及び第五項並びに第二十五条の規定平成二十八年一月一日又は前号に定める日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条及び第六条の規定並びに附則第十一条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中所得税法施行規則第八条の三の改正規定、同令第十条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条の改正規定、同令第二十三条第一号、第二十四条第一号、第二十五条第一号、第二十五条の二第一号、第二十七条第一号、第二十九条第一号、第三十一条第一号並びに第三十二条第二項第一号及び第四項第一号の改正規定、同令第三十四条第三項第一号の改正規定、同令第三十六条の四の改正規定、同令第三十九条の二第一項第一号の改正規定、同令第四十条の二の改正規定、同令第四十条の十四第一号の改正規定、同令第四十五条第一号の改正規定、同令第四十六条第一号の改正規定、同令第五十条第一号の改正規定、同令第五十一条第一号及び第五十二条第一号の改正規定、同令第五十二条の二の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同令第五十二条の三第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第五十五条第一号及び第六十六条第一号の改正規定、同令第六十六条の五第一号の改正規定、同令第七十六条の二第四項第一号及び第五項第一号の改正規定、同令第七十七条の四第三項の改正規定(「提供)」を「提供等)」に改める部分を除く。)、同令第七十八条第一号及び第七十九条第一号の改正規定、同令第九十三条第三項第一号の改正規定並びに同令第九十七条の四の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)並びに附則第三条、第六条、第十条及び第十三条の規定平成二十九年一月一日
  2. 第一条中所得税法施行規則第四十七条第十八号の改正規定、同条第十九号の改正規定(「第二百六十二条第二項」を「第二百六十二条第三項」に改める部分に限る。)、同令第四十七条の二の改正規定、同令第七十三条の二の改正規定、同令第七十四条の二の改正規定、同令第七十四条の四の改正規定、同令第七十六条第一項の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定及び同令第九十七条の四第二項の改正規定平成三十年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 別表第五(二十八)の表の備考2(2)の改正規定平成二十九年十月一日
  2. 第一条第一項の改正規定、第四十七条の二の改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定(同条第一項第四号イに係る部分を除く。)、第七十三条第一項の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十四条の三(見出しを含む。)の改正規定、第七十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十六条の二の改正規定、第七十七条の四第一項の改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第六(一)の改正規定及び別表第六(三)の改正規定並びに次条の規定平成三十年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十八条の二の改正規定、第十九条の三第二号の改正規定及び第三十六条の三の改正規定平成三十年五月一日
  2. 目次の改正規定、第一編第一章の二中第一条の二を第一条の三とし、同編第一章中第一条の次に一条を加える改正規定、第十八条第一項の改正規定、第十八条の四第二項の改正規定、別表第三(三)の表の備考12の改正規定、別表第三(四)の表の備考25の改正規定、同表の備考28の改正規定、別表第四(一)の表の備考3(9)、別表第四(二)の表の備考3(9)及び別表第四(三)の表の備考3(8)の改正規定、別表第五(一)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(三)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(五)の表の備考2(10)の改正規定、別表第五(六)の表の備考2(11)の改正規定、別表第五(七)の表の備考2(13)の改正規定、別表第五(九)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(十)の表の備考2(7)の改正規定、別表第五(十七)の表の備考2(12)の改正規定、別表第五(十八)の表の備考2(5)、別表第五(十九)の表の備考2(9)、別表第五(二十)の表の備考2(5)、別表第五(二十一)の表の備考2(7)、別表第五(二十二)の表の備考2(7)及び別表第五(二十三)の表の備考2(8)の改正規定、別表第五(二十八)の表の備考2の改正規定、別表第六(一)の表の備考2(17)(ル)の改正規定、別表第七(二)の表の備考2(9)トの改正規定並びに別表第八(三)の表の備考2(9)ニの改正規定並びに附則第十六条第三項の規定平成三十一年一月一日
  3. 第一条第三項の改正規定、第三十六条の五の改正規定、第三十六条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の十の次に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、第六十六条の七の次に一条を加える改正規定、第七十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第七十二条の六(見出しを含む。)の改正規定、第七十三条第一項第二号の改正規定、第七十四条の四の次に一条を加える改正規定、第八十二条第一項の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第三(一)の改正規定、別表第三(二)の改正規定、別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分及び同表の備考28に係る部分を除く。)、別表第五(一)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(三)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)、別表第五(五)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)、別表第五(六)の改正規定(同表の備考2(11)に係る部分を除く。)、別表第五(七)の改正規定(同表の備考2(13)に係る部分を除く。)及び別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(ル)に係る部分を除く。)並びに附則第五条、第十五条並びに第十六条第二項及び第四項の規定令和二年一月一日
  4. 第七十六条の二の改正規定令和二年十月一日
  5. 第四条第十七号の改正規定、第七条第一項第二十九号の改正規定及び第七十七条の二(見出しを含む。)の改正規定並びに次条の規定厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中所得税法施行規則第四十条の十の二の改正規定、同令第五十三条第一項第三号の改正規定、同令第七十二条の四第一項の改正規定、同令第七十七条の二第一項及び第七十七条の三第一項の改正規定、同令第七十七条の四の改正規定、同令第七十七条の五の改正規定、同令第七十七条の六の改正規定、同令第八十二条第一項第五号の改正規定、同令第八十三条第一項の改正規定、同令第九十四条の二の改正規定、同令別表第三(二)の改正規定、同令別表第三(四)の改正規定(同表の備考25に係る部分を除く。)、同令別表第五(一)の改正規定、同令別表第五(三)の改正規定、同令別表第五(五)の改正規定、同令別表第五(六)の改正規定、同令別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定並びに同令別表第六(三)の改正規定並びに附則第六条第二項の規定令和二年一月一日
  2. 第二条中所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第五十三号)の附則に一条を加える改正規定令和二年四月一日
  3. 第一条中所得税法施行規則別表第五(二十八)の改正規定及び同令別表第五(二十九)の改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七十四条第一項第四号の改正規定、第九十四条の二第一項第五号の改正規定及び別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)並びに附則第二十七条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第四項の規定令和三年一月一日
  2. 別表第五(二十八)の表の備考2(12)の改正規定令和三年四月一日
  3. 第三十九条の二の改正規定、第四十条の改正規定、第四十条の二第一項第三号の改正規定、第四十条の十六の次に一条を加える改正規定、第四十七条第三項第三号の改正規定、同項第十五号の改正規定、第四十七条の二第三項第一号イの改正規定、同項第三号の改正規定、同条第九項の改正規定、第四十七条の三第一項の改正規定、第四十八条第一項第三号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第五十六条第二項の改正規定、第六十九条第一項第二号の改正規定、第七十一条第一項の改正規定及び第百二条の改正規定並びに次条から附則第七条までの規定令和四年一月一日
  4. 第四十七条第三項第二十一号の改正規定、第四十七条の二の改正規定(同条第三項第一号イに係る部分、同項第三号に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、第七十三条の二の改正規定、第七十四条の二の改正規定、第七十四条の四の改正規定、第七十七条の五の改正規定、第九十三条第一項第六号イの改正規定、第九十四条の二第一項第七号イの改正規定、別表第六(一)の表の備考2(16)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(10)の改正規定並びに附則第二十八条第一項、第二十九条第二項並びに第三十条第二項及び第五項の規定令和五年一月一日
  5. 第四十七条第三項第六号の改正規定、第六十条第二項及び第三項の改正規定、第九十条の五の改正規定並びに別表第五(三十一)の改正規定情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十八条の三第一項第一号の改正規定、第四十七条第三項の改正規定、第四十七条の四の次に一条を加える改正規定、第四十九条第一項第三号の改正規定、第七十七条第一項の改正規定、第九十四条第一項第五号の改正規定、第九十七条の四の改正規定及び別表第六(二)の改正規定(同表の備考2(8)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第三項の規定は、令和四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十八条の二第二号の改正規定及び第十八条の三の改正規定令和四年五月一日
  2. 目次の改正規定(「第三十四条」を「第三十四条の三」に改める部分を除く。)、第一編第五章を削る改正規定、同編第四章中第十六条の三を第十七条とする改正規定、第二編第一章第三節第一款の二を同節第一款の三とし、同節第一款を同節第一款の二とし、同款の前に一款を加える改正規定及び第九十七条の四第二項の改正規定令和五年一月一日
  3. 第四十条の十の二第五号の改正規定、第八十二条第一項第五号の改正規定、第八十三条の改正規定、別表第五(一)の改正規定、別表第五(三)の改正規定、別表第五(五)の改正規定、別表第五(六)の改正規定及び別表第五(七)の表の備考2(7)の改正規定令和五年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十七条の二の改正規定及び第七十三条の二の改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定令和六年一月一日
  2. 第七十五条第一項の改正規定及び附則第八条の規定令和六年十月一日
  3. 第七十三条の改正規定、第七十四条の改正規定、第九十三条第一項第二号の改正規定(「第百九十四条第七項」を「第百九十四条第八項」に改める部分に限る。)及び同項第六号の改正規定令和七年一月一日
  4. 第六十六条の改正規定及び第九十八条の改正規定並びに附則第六条及び第十三条の規定令和八年一月一日
  5. 第三十六条の四第一項の改正規定、第五十五条の改正規定、第七十八条の改正規定、第九十三条第一項第二号の改正規定(「及び次項第三号」を削る部分に限る。)、同条第二項の改正規定、第九十四条の二の改正規定、第九十五条の二の次に一条を加える改正規定及び第九十九条の改正規定並びに次条並びに附則第五条、第九条から第十一条まで及び第十四条の規定令和九年一月一日
  6. 第七条の改正規定並びに附則第十六条及び第十七条の規定デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第四十九条の規定に限る。)の施行の日
  7. 第八十一条の二十第二項の改正規定、第八十一条の三十三第二項の改正規定、第九十条の四第一項の改正規定、第九十条の五の改正規定及び別表第五(三十)の表の備考1の改正規定並びに附則第十五条の規定安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十六条の改正規定、第四十七条第三項の改正規定、第四十八条第一項第四号の改正規定、第九十三条第一項の改正規定、第九十四条の二第一項の改正規定、第百条第一項の改正規定、別表第六(一)の改正規定(同表の備考2(17)(チ)及び(リ)に係る部分を除く。)及び別表第六(三)の改正規定並びに附則第五条、第六条、第八条及び第十条の規定令和六年六月一日
  2. 第七条第二項の改正規定令和六年十二月二日
  3. 第百四条(見出しを含む。)の改正規定令和八年九月一日
  4. 第十六条第二項第一号の改正規定、第十六条の二第一項第一号の改正規定、第九十六条第一項第七号ハの改正規定及び別表第七(一)の表の備考2(9)ヘ(iii)の改正規定並びに附則第七条並びに第九条第二項及び第四項の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第号)の施行の日
  5. 第七十七条の四第七項の改正規定情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十二月二日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条第二項の改正規定、第四十七条の改正規定(同条第三項第十五号に係る部分及び同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十七条の二第七項の改正規定、同項第二号及び同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第四十八条第二項の改正規定、第七十三条第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第七十四条の五の改正規定、同条を第七十四条の七とし、第七十四条の四の次に二条を加える改正規定、第七十六条の二第四項の改正規定、第七十七条の四第一項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分に限る。)、第九十三条第一項の改正規定、別表第六(一)の改正規定並びに別表第六(三)の表の備考2(4)の改正規定並びに附則第三条、第四条第三項、第六条第二項及び第三項、第七条、第十条第二項、第五項及び第七項並びに第十一条の規定令和七年十二月一日
  2. 第一条第一項の改正規定、第四十七条第三項の改正規定(同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号の次に一号を加える部分に限る。)、第四十八条第一項第四号の改正規定、第七十三条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第七十三条の二第二項第二号の改正規定、第七十四条第一項の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十七条の四第一項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は第五項」を「から第六項まで」に改める部分を除く。)、第九十四条の改正規定、第九十四条の二第一項第七号の改正規定、別表第五(二十三)の表の備考2(6)(イ)及び(ロ)の改正規定、別表第六(二)の改正規定並びに別表第六(三)の改正規定(同表の備考2(4)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項及び第二項、第五条、第六条第一項、第八条、第九条並びに第十条第三項及び第四項の規定令和八年一月一日
  3. 第九十条の二第一項第二号ニの改正規定令和八年四月一日
  4. 第四十七条の二第十四項の改正規定、同項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、第四十七条の三の改正規定、第四十七条の四の改正規定及び第六十八条の改正規定令和九年一月一日
  5. 第四十七条の二第十三項第八号の改正規定及び別表第三(五)の表の備考5の改正規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
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