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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第七条 (退職手当金の支給)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(退職手当金の支給)

第七条

機構は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。)したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、この限りでない。

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