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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第十条 (遺族の範囲及び順位)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(遺族の範囲及び順位)

第十条

第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
  2. 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
  3. 前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
  4. 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。

3前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支給する。

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