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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第九条の二

昭和三十六年法律第百五十五号法律

第九条の二

前二条の規定により計算した退職手当金の額が、第八条第一項の規定に基づく政令で定める額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当金の額とする。

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