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社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条 (改正法附則第二十八条第二項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額)

平成二十八年政令第百八十五号政令
(改正法附則第二十八条第二項の規定による退職手当金の額の計算の基礎となる額)

第五条

社会福祉法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十八条第二項の規定により同項各号に規定する者について改正法第三条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧共済法」という。)第八条及び第九条、社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二、旧共済法第十一条並びに介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第二十五条第二項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧共済法第八条第一項に規定する政令で定める額は、改正法附則第二十八条第二項に規定する第二号施行日(第七条において「第二号施行日」という。)以後に退職(社会福祉施設職員等退職手当共済法第七条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)をした日の属する月前(当該退職をした日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の六月の本俸の総額を六で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第三条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

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