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社会福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第六条 (平成二十八年四月三十日までの間に特定介護保険施設等職員となった者に関する経過措置)

平成二十八年政令第百八十五号政令
(平成二十八年四月三十日までの間に特定介護保険施設等職員となった者に関する経過措置)

第六条

社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条の二第二項の規定により平成二十八年四月三十日までの間に改正法第三条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「新共済法」という。)第二条第三項に規定する特定介護保険施設等(以下「特定介護保険施設等」という。)(改正法附則第二十六条第一項に規定する障害者支援施設等に限る。)となったものとみなされたことにより社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「共済法」という。)第二条第七項に規定する特定介護保険施設等職員(以下「特定介護保険施設等職員」という。)となった者(同月一日において現に同条第十項に規定する共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。次条第一項において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。以下「共済契約者」という。)に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等となったものとみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月一日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。

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