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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第四条の二 (申出の承諾等)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(申出の承諾等)

第四条の二

機構は、次に掲げる場合を除いては、特定介護保険施設等又は申出施設等に係る共済契約者の申出を承諾しなければならない。

  1. 当該申出をした共済契約者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。
  2. 前号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

2機構が前項の規定による承諾をしたときは、当該申出に係る特定介護保険施設等又は申出施設等は、当該申出のあつた日において特定介護保険施設等又は申出施設等となつたものとみなす。

3機構が第一項の規定による承諾をしたときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。

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