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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第五条 (被共済職員等の受益)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(被共済職員等の受益)

第五条

被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。

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