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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第六条 (契約の解除)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(契約の解除)

第六条

機構又は共済契約者は、次項から第五項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。

2機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。

  1. 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。
  2. 共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。
  3. 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。

3機構は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行為をしたとき、又は共済契約者の代表者若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第三号の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。

4共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。

5共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

6退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。

7機構は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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