(罰則)
第二十八条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新共済法第八条、第九条及び第十一条第八項の規定並びに附則第三項から第五項までの規定は、第二号施行日以後に退職(社会福祉施設職員等退職手当共済法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。)をした者について適用し、第二号施行日前に退職をした者については、なお従前の例による。
2次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が第二号施行日の前日に当該退職をした理由と同一の理由により退職をしたものとみなして、政令で定めるところにより、旧共済法第八条及び第九条、社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二、旧共済法第十一条並びに介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第二十五条第二項の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、新共済法第八条及び第九条、新共済法附則第五項の規定により読み替えて適用する社会福祉施設職員等退職手当共済法第九条の二並びに新共済法第十一条並びに附則第三項及び第四項の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。