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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第二十三条 (立入検査)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(立入検査)

第二十三条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこれらの事項に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十一条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下この条から附則第二十五条までにおいて「旧法」という。)第二条第六項に規定する共済契約者(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同項に規定する共済契約者である者に限る。)であって社会福祉法人以外のもの及び同号に掲げる規定の施行前に旧法の規定によって退職手当共済契約の申込みをした社会福祉法人以外の者(当該退職手当共済契約の締結を拒絶された者及び当該退職手当共済契約を解除された者を除く。)については、第十一条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下この条から附則第二十五条までにおいて「新法」という。)第二条第四項に規定する経営者とみなして、新法の規定(新法第二条第三項に規定する申出施設等に係る部分を除く。)を適用する。この場合において、新法第六条第三項中「共済契約者の代表者」とあるのは「共済契約者(共済契約者が法人である場合におけるその代表者を含む。)」と、新法第二十九条中「、代理人」とあるのは「又は法人若しくは人の代理人」と、「その法人」とあるのは「その法人又は人」とする。

2旧法第二条第六項に規定する共済契約者であって社会福祉法人以外のものに使用される同条第七項に規定する被共済職員(以下「旧被共済職員」という。)であった者は、新法第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第二十六条の規定の適用については、被共済職員であった者とみなし、その者が旧法第六条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定によって旧法第二条第五項に規定する退職手当共済契約が解除されたことにより旧被共済職員でなくなった者である場合における新法第十一条第六項の規定の適用については、その者は、旧被共済職員であった期間について被共済職員であった者とみなし、当該退職手当共済契約が解除された日は、その者が被共済職員でなくなった日とみなす。

(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(老人福祉法第十五条第四項の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム、同法第十四条の規定による届出がなされた老人居宅生活支援事業のうち老人居宅介護等事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業又は社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第六号に掲げる施設若しくは第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧共済法」という。)第二条第二項第四号に掲げる事業のうち政令で定める施設若しくは事業(以下この条において「特別養護老人ホーム等」と総称する。)に係るものに限る。)は、第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「新共済法」という。)第二条第三項に規定する特定介護保険施設等(以下「特定介護保険施設等」という。)に係る退職手当共済契約とみなす。

2施行日前に特別養護老人ホーム等を経営していた旧共済法第二条第八項に規定する共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該特別養護老人ホーム等の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。

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